法定調書と給与支払報告書の提出
提出先が2つに分かれます。税務署には法定調書合計表と一定額超の調書、市区町村には全従業員分の給与支払報告書を住所地ごとに。退職者の分が最も忘れられます。
1月31日までに、税務署へ法定調書、市区町村へ給与支払報告書を出します
提出先が2つに分かれる点が要注意です。税務署には法定調書合計表と、一定額を超える支払の調書。市区町村には全従業員分の給与支払報告書を、それぞれの住民票がある市区町村ごとに送ります。退職者の分も必要で、これが最も忘れられます。
1月31日までに出すもの
| 書類 | 提出先 | 対象 |
|---|---|---|
| 法定調書合計表 | 税務署 | 全社で1枚 |
| 給与所得の源泉徴収票 | 税務署 | 一定額を超える人のみ(役員・従業員で基準が違う) |
| 報酬・料金等の支払調書 | 税務署 | 士業・デザイナー等への年間支払が一定額超 |
| 不動産の使用料等の支払調書 | 税務署 | 個人への家賃等が年間一定額超 |
| 給与支払報告書 | 各市区町村 | 金額にかかわらず全員 |
給与支払報告書は住所地ごとに分ける
提出先は従業員が1月1日時点で住民票を置いている市区町村です。会社の所在地ではありません。
- 従業員が10人いて、7つの市区町村に住んでいれば7か所に送ります
- 各市区町村向けに「総括表」を1枚つけます
- 引っ越した人がいれば、1月1日時点の住所を確認します
- eLTAXを使えば一括送信でき、この仕分けが不要になります
退職者の分を忘れない
最も多い漏れです。年の途中で辞めた人も対象になります。
| 対象 | やること |
|---|---|
| 年の途中で退職した人 | 給与支払報告書を提出(退職時に交付した源泉徴収票と同じ内容) |
| 退職時 | 源泉徴収票を退職後1か月以内に本人へ交付 |
| アルバイト・パート | 金額にかかわらず給与支払報告書は必要 |
退職者は年末調整の対象外なので、12月の作業からも外れます。そのまま1月も忘れるという流れになりがちです。退職時に処理してしまうのが確実です。
支払調書の対象になる支払
年末調整とは別に、次の支払をした場合は調書が必要になることがあります。
- 税理士・弁護士・司法書士などへの報酬(税理士・弁護士への報酬)
- デザイナー・ライター・カメラマンへの報酬
- 講演料・原稿料
- 個人に支払う家賃・地代(法人が個人から借りている場合)
- 不動産の売買・仲介手数料
いずれも相手が個人の場合が中心です。金額の基準があるため、年間の支払額を集計して判定します。
準備の段取り
- 12月:年末調整を完了させる — ここが終わらないと1月が詰まります
- 12月末:従業員の住所を確認 — 1月1日時点の住民票の住所
- 1月上旬:源泉徴収票を作成・交付 — 本人への交付も1月31日まで
- 1月上旬:年間の支払額を集計 — 支払調書の対象を判定
- 1月中旬:市区町村ごとに仕分け — eLTAXなら不要
- 1月31日:提出
電子提出について
提出枚数が一定を超える場合、電子提出(e-Tax・eLTAX)が義務になります。枚数の基準は改正されることがあるため、自社が該当するか毎年確認してください。
義務でなくても、市区町村ごとの仕分けが不要になる点でeLTAXは実務上のメリットが大きい仕組みです。
1月末に重なるもの
| 期限 | 内容 |
|---|---|
| 1月10日(または20日) | 源泉所得税の納付 |
| 1月31日 | 法定調書合計表・支払調書(税務署) |
| 1月31日 | 給与支払報告書(各市区町村) |
| 1月31日 | 償却資産申告(各市区町村)(償却資産申告) |
年末調整と法定調書の作成は税務書類の作成にあたるため、税理士でなければ行えません(税理士法2条・52条)。書類の配布・回収・住所の確認までは誰でもできるので、その部分だけ外に出すこともできます(無資格者ができる経理業務・できない業務)。
年末調整の全体像は経理担当者がいなくても年末調整を終わらせる手順に、費用の目安は仕訳件数からの試算でご確認いただけます。
この記事に関するよくある質問
源泉徴収票は全員分を提出しますか?
提出先で違います。税務署への源泉徴収票は一定額を超える人だけですが、市区町村への給与支払報告書は金額にかかわらず全員分が必要です。住民税の課税に使われるためです。ここを混同して市区町村にも一部しか送らないケースがあります。
給与支払報告書はどこに送りますか?
従業員が1月1日時点で住民票を置いている市区町村です。会社の所在地ではありません。10人いて7つの市区町村に住んでいれば7か所に送ります。eLTAXを使えば一括送信でき、この仕分けが不要になります。
年の途中で辞めた人の分も必要ですか?
必要です。最も多い漏れです。退職者は年末調整の対象外なので12月の作業から外れ、そのまま1月も忘れられがちです。源泉徴収票は退職後1か月以内に本人へ交付し、給与支払報告書も1月31日までに提出します。退職時に処理してしまうのが確実です。