源泉所得税の納付を忘れたときの対応
自主納付なら不納付加算税は5%(指摘後は10%)。さらに過去1年間に遅れが無く法定期限から1か月以内の納付なら課されません。徴収自体を忘れていた場合、外注費が給与と認定された場合の対応まで整理しました。
気づいた日に納付してください。1日でも早いほど不納付加算税が軽くなります
源泉所得税の納付を忘れた場合、税務署から指摘される前に自主的に納付すれば、不納付加算税は5%に軽減されます(指摘後は10%)。さらに正当な理由があるか、過去1年間に納付遅れが無く、法定期限から1か月以内に納付した場合は課されません。つまり1か月以内に自分で気づいて納めれば、加算税ゼロで済む可能性があります。
納付期限の確認
| 区分 | 納付期限 | 対象 |
|---|---|---|
| 原則 | 支払った月の翌月10日 | すべての事業者 |
| 納期の特例 | 1〜6月分は7月10日、7〜12月分は翌年1月20日 | 給与の支給人員が常時10人未満で、届出をしている事業者 |
いますぐやること
- 納付書を用意する — 手元に無ければ税務署でもらえます。e-Taxからも納付できます。
- 金額を確定する — 賃金台帳または源泉徴収簿から、その月に徴収した税額を集計します。
- 納付する — 金融機関の窓口、e-Tax(ダイレクト納付)、クレジットカード納付など。納付した時点で延滞税の増加が止まります。
- 複数月分ある場合は月ごとに分ける — まとめて1枚にせず、対象月ごとに納付書を作ります。
かかる可能性のあるもの
| 種類 | 内容 | 免除・軽減 |
|---|---|---|
| 不納付加算税 | 納付が遅れた税額に対して課される | 自主納付なら5%(指摘後は10%)。 過去1年間に遅れが無く、期限から1か月以内の納付なら不適用 |
| 延滞税 | 法定納期限の翌日から納付日まで日割り | 納付すれば止まる |
加算税には少額不徴収の扱いもあります。実際の金額は税務署または税理士に確認してください。いずれにしても、早く納めるほど軽くなるという原則は変わりません。
そもそも徴収を忘れていた場合
納付だけでなく、給与から源泉徴収すること自体を忘れていたケースがあります。この場合、納付義務は会社にあります。従業員から徴収していなくても、会社が納めなければなりません。
- まず会社が納付します。
- その後、本人から回収します(翌月の給与から控除するなど)。
- 回収しないまま放置すると、その分が従業員への経済的利益=給与とみなされ、さらに源泉徴収が必要になります。
外注費として払っていたものが給与と認定された場合
税務調査で最も金額が大きくなるパターンです。業務委託として源泉徴収せずに支払っていた報酬が、実質的に雇用だと判断されると、過去数年分の源泉所得税がまとめて課されます。
さらに、消費税の仕入税額控除も否認されるため、二重に負担が生じます。判定の基準は業務委託への支払(外注費か給与か)にまとめています。心当たりがある場合は、指摘される前に確認してください。
報酬の源泉徴収漏れも多い
給与以外にも源泉徴収が必要な支払があります。忘れやすいものを挙げます。
- 税理士・弁護士・司法書士などへの報酬(税理士・弁護士への報酬)
- デザイナー・ライター・カメラマンなど個人への原稿料・デザイン料
- 講演料・研修の講師料
- 個人に支払う家賃(法人が個人から借りている場合、一定のもの)
いずれも相手が個人の場合が対象です。法人への支払には源泉徴収は不要です。
繰り返さないために
- 納期の特例を使っているなら、7月10日と1月20日をカレンダーに固定する — 年2回しかないため、かえって忘れやすい制度です。
- 納付書を毎月同じ場所に保管する — 前月の控えが次月の目印になります。
- ダイレクト納付を設定する — e-Taxから即時に納付でき、金融機関に行く必要がありません。
- 担当者以外も期限を知っている状態にする — 1人に依存すると、休職・退職でそのまま止まります(経理担当者が辞めた直後の7日間にやること)。
期限管理を含めて外部に出せば、社内の担当者が代わっても納付は止まりません。仕訳件数から費用を試算できます。
この記事に関するよくある質問
源泉所得税の納付を忘れたら、すぐ納めれば軽くなりますか?
軽くなります。税務署から指摘される前に自主的に納付すれば不納付加算税は5%に軽減されます(指摘後は10%)。さらに過去1年間に納付遅れが無く、法定納期限から1か月以内に納付した場合は課されません。1日でも早く納めてください。
従業員から源泉徴収するのを忘れていた場合はどうなりますか?
納付義務は会社にあります。徴収していなくても会社が納めなければなりません。納付後に本人から回収します。回収せずに放置すると、その分が従業員への経済的利益=給与とみなされ、さらに源泉徴収が必要になります。
納期の特例を使っている場合の期限はいつですか?
1〜6月に支払った分は7月10日、7〜12月に支払った分は翌年1月20日です。年2回しかないため、かえって忘れやすい制度です。カレンダーに固定しておくことをおすすめします。