勘定科目の判断

延滞税・加算税・延滞金の勘定科目

記帳は租税公課などで行いますが、税務上は損金になりません。申告のときに加算調整が必要です。

結論

延滞税・加算税・延滞金 → 租税公課(損金不算入)

記帳は租税公課などで行いますが、税務上は損金になりません。申告のときに加算調整が必要です。 消費税の扱いは不課税。

どちらの科目になるかの判断基準

  • 延滞税・利子税以外の加算税(過少申告・無申告・不納付・重加算) → 損金不算入。
  • 延滞税・延滞金 → 損金不算入。
  • 事業税に係る延滞金の一部など、例外的に損金になるものもある。
  • 社会保険料の延滞金は損金算入。
  • 損金不算入のものは科目を分けておくと申告調整が楽になる。

候補になる勘定科目

租税公課雑損失

仕訳例

借方貸方摘要
租税公課 12,000普通預金 12,000延滞税(損金不算入)

消費税の扱い

不課税。

税務上の注意

加算調整を忘れると、税額計算が誤ります。科目または補助科目で区分してください。

よくある間違い

  • 損金不算入の加算を忘れる
  • 社会保険の延滞金まで損金不算入にする
判断に迷う取引は、記帳の段階で確認できます。 「この支出は経費にできるか」「消費税はどちらの区分か」といった判断は税理士業務にあたるため、無資格の記帳代行業者では答えられません。当サイトのご依頼では税理士が確認します。無料相談はこちら

※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。

関連する判断

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よくある質問

延滞税・加算税・延滞金のよくある質問

延滞税・加算税・延滞金はどの勘定科目ですか?

租税公課(損金不算入)です。記帳は租税公課などで行いますが、税務上は損金になりません。申告のときに加算調整が必要です。

延滞税・加算税・延滞金の消費税の扱いは?

不課税。

延滞税・加算税・延滞金で税務上の注意点はありますか?

加算調整を忘れると、税額計算が誤ります。科目または補助科目で区分してください。

経理を採用する前に、いくらで回るか確かめてください。

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