消費税・インボイス ・ 約7分

インボイスの2割特例は2026年9月で終わります

2割特例が使えるのは令和8年9月30日までの日が属する課税期間まで。決算月ごとの最後の期、次に選ぶ簡易課税と本則課税の違い、そして誤解の多い届出期限の特例を、国税庁の資料にもとづいて整理しました。

まず結論

2割特例が使えるのは、令和8年(2026年)9月30日までの日が属する課税期間までです

インボイス登録をきっかけに課税事業者になった方の負担を軽くしていた2割特例は、この期間で終わります。次の期からは簡易課税か本則課税のどちらかで計算します。ただし2割特例を使った方には届出の特例があり、前の期のうちに出しておく必要はありません

自分はいつまで使えるのか

「令和8年9月30日までの日が属する課税期間」という書き方なので、決算月によって最後の期が変わります。9月30日をまたぐ期までが対象です。

事業の形2割特例が使える最後の課税期間その次の期から
個人事業主令和8年分(2026年1月1日〜12月31日)令和9年分(2027年1月〜)
12月決算の法人令和8年1月1日〜12月31日令和9年1月〜
3月決算の法人令和8年4月1日〜令和9年3月31日令和9年4月〜
9月決算の法人令和7年10月1日〜令和8年9月30日令和8年10月〜
10月決算の法人令和7年11月1日〜令和8年10月31日令和8年11月〜
個人事業主の方は、まだ1期分あります。 令和8年分(2026年の1年間)は2割特例で計算できます。切り替えが必要になるのは令和9年分からです。一方、9月決算・10月決算の法人はこの秋が切り替えの期にあたります。

そもそも2割特例とは

免税事業者だった方がインボイス(適格請求書)の登録を受けて課税事業者になった場合に、納める消費税を売上に係る消費税額の2割にできるという経過措置です。仕入れの領収書を集めて控除額を計算しなくても、売上だけで納税額が決まります。

元から課税事業者だった方や、基準期間の課税売上高が1,000万円を超えて課税事業者になった方は対象外です。あくまでインボイス登録がきっかけで課税事業者になった方のための措置でした。

次に選ぶのは「簡易課税」か「本則課税」

2割特例が終わると、消費税の計算方法は次の2つになります。

方式計算のしかた記帳の手間
簡易課税売上に係る消費税額 × みなし仕入率売上を事業区分ごとに分けられれば足りる
本則課税売上に係る消費税額 − 実際の仕入れに係る消費税額仕入れ1件ごとに適格請求書の保存と記帳が必要

簡易課税を使えるのは、基準期間(個人は前々年、法人は原則として前々事業年度)の課税売上高が5,000万円以下の課税期間です。

みなし仕入率は業種で決まっています

事業区分おもな業種みなし仕入率
第1種卸売業90%
第2種小売業、農林漁業(飲食料品の譲渡に係る事業に限る)80%
第3種農林漁業(飲食料品の譲渡を除く)、鉱業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業70%
第4種上記および第5種・第6種以外の事業(飲食店業など)60%
第5種運輸通信業、金融業・保険業、サービス業(飲食店業を除く)50%
第6種不動産業40%

2割特例は「みなし仕入率80%と同じ」計算になります。つまり第2種事業(小売業など)の方は、簡易課税に移っても納税額は変わりません。一方、みなし仕入率が50%や40%の業種では負担が増えます。

2種類以上の事業をしているのに売上を区分していない場合は、その区分していない部分について一番低いみなし仕入率が適用されます。売上の記帳を事業区分ごとに分けておくことが、そのまま納税額に効きます。

届出の期限。ここを誤解している方が多い

簡易課税を選ぶには「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出が必要です。原則は適用を受けたい課税期間の初日の前日まで——つまり前の期のうちに出しておく必要があります。

ただし2割特例を使った方には特例があります

2割特例を使った方の特例

2割特例を受けた課税期間の翌課税期間中に提出すれば、その期から簡易課税が使えます

前の期のうちに判断して出しておく必要はありません。切り替わった期の途中で提出しても、その期から適用されます。期末近くに慌てて決める必要はありませんが、提出を忘れると本則課税になります。

なお簡易課税は、いったん選ぶと原則として2年間は本則課税に戻せません。やめる場合は「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を、その課税期間の初日の前日までに提出します。

本則課税になると、記帳の負担が変わります

2割特例と簡易課税は、売上さえ正しく把握できれば納税額が計算できます。本則課税はそうではありません。

  • 仕入れ1件ごとに、適格請求書(インボイス)の保存が必要 — 登録番号のない請求書は原則として控除できません。
  • 帳簿にも決められた事項の記載が必要 — 相手先、年月日、内容、金額など。
  • 免税事業者からの仕入れは経過措置の対象 — 令和5年10月1日から令和11年9月30日までの期間は、仕入税額相当額の一定割合(80%・50%)を控除できます。取引先が登録事業者かどうかで処理が変わります。
  • 軽減税率がある場合は税率ごとの区分 — 8%と10%を分けて記帳します。

件数が増えるほど、この確認作業が積み上がります。2割特例で済んでいた事務が、本則課税では一気に重くなる——切り替えで最も影響が出るのはここです。

いま確認しておくこと

  1. 自分の最後の課税期間はいつか — 上の表で決算月から確認します。
  2. 基準期間の課税売上高が5,000万円以下か — 簡易課税を選べるかどうかの分かれ目です。
  3. 自分の事業区分とみなし仕入率 — 2割特例(80%相当)より下がる業種かどうか。
  4. 本則課税を選ぶなら、仕入れの記帳体制 — 適格請求書の保存と帳簿の記載が要件です。

根拠を一次情報で確認する

この記事で触れた制度の根拠は、以下の一次資料で確認できます。制度は改正されることがあるため、実際の適用は最新の情報でご確認ください。


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よくある質問

この記事に関するよくある質問

2割特例はいつまで使えますか?

令和8年(2026年)9月30日までの日が属する課税期間までです。個人事業主は令和8年分(2026年1月〜12月)が最後で、令和9年分から切り替わります。3月決算の法人は令和8年4月〜令和9年3月が最後、9月決算の法人は令和7年10月〜令和8年9月が最後になります。

2割特例が終わったら、簡易課税の届出はいつまでに出せばいいですか?

2割特例の適用を受けた課税期間の翌課税期間中に提出すれば、その課税期間から簡易課税の適用を受けられます。原則である「課税期間の初日の前日まで」とは異なり、前の期のうちに出しておく必要はありません。ただし提出を忘れると本則課税になります。

簡易課税に移ると納税額は増えますか?

業種によります。2割特例はみなし仕入率80%と同じ計算になるため、第2種事業(小売業など・80%)の方は変わりません。第5種のサービス業(50%)や第6種の不動産業(40%)では負担が増えます。第1種の卸売業(90%)なら軽くなります。

簡易課税は誰でも選べますか?

基準期間(個人は前々年、法人は原則として前々事業年度)の課税売上高が5,000万円以下の課税期間に限られます。また届出書の提出が必要で、いったん選ぶと原則として2年間は本則課税に戻せません。

本則課税になると何が変わりますか?

仕入れ1件ごとに適格請求書の保存と、帳簿への決められた事項の記載が必要になります。免税事業者からの仕入れは経過措置により一定割合(80%・50%)の控除になり、取引先が登録事業者かどうかで処理が分かれます。事務量が最も増えるのがこの方式です。

経理を採用する前に、いくらで回るか確かめてください。

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