勘定科目の判断

手形に貼る印紙の勘定科目

約束手形・為替手形は第3号文書で、手形金額に応じて印紙税がかかります。10万円未満は非課税です。

結論

手形に貼る印紙 → 租税公課(手形金額で決まる)

約束手形・為替手形は第3号文書で、手形金額に応じて印紙税がかかります。10万円未満は非課税です。 消費税の扱いは印紙は郵便局等での購入なら非課税。

どちらの科目になるかの判断基準

  • 手形金額10万円未満 → 非課税。10万円以上100万円以下 → 200円。以降、金額に応じて段階的に上がる。
  • 🔴 手形金額の記載のない手形は、振出しのときは非課税。ただし後で金額を補充したときは、補充した人が作成者とみなされ納税義務者になる。
  • 振出人の署名のない手形で、引受人やその他の手形当事者の署名があるもの → その当事者が作成したことになる。
  • 印紙は手形の作成者が貼り、消印する。

候補になる勘定科目

租税公課支払手形

仕訳例

借方貸方摘要
租税公課 200現金 200100万円の約束手形に貼る印紙

消費税の扱い

印紙は郵便局等での購入なら非課税。

税務上の注意

白地手形を渡し、相手が金額を書き入れた場合、印紙の納税義務は書き入れた側に移ります。実務では白地のまま渡さないほうが安全です。電子記録債権(でんさい)は文書の作成にあたらないため印紙税はかかりません。

よくある間違い

  • 白地手形を渡して印紙の負担関係を確認しない
  • 10万円未満の手形に印紙を貼る
  • 消印を忘れる
判断に迷う取引は、記帳の段階で確認できます。 「この支出は経費にできるか」「消費税はどちらの区分か」といった判断は税理士業務にあたるため、無資格の記帳代行業者では答えられません。当サイトのご依頼では税理士が確認します。無料相談はこちら

根拠を一次情報で確認する

この判断のもとになる取扱いは、国税庁が公開しています。制度は改正されることがあるため、実際の適用は最新の情報でご確認ください。

※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。

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よくある質問

手形に貼る印紙のよくある質問

手形に貼る印紙はどの勘定科目ですか?

租税公課(手形金額で決まる)です。約束手形・為替手形は第3号文書で、手形金額に応じて印紙税がかかります。10万円未満は非課税です。

手形に貼る印紙の消費税の扱いは?

印紙は郵便局等での購入なら非課税。

手形に貼る印紙で税務上の注意点はありますか?

白地手形を渡し、相手が金額を書き入れた場合、印紙の納税義務は書き入れた側に移ります。実務では白地のまま渡さないほうが安全です。電子記録債権(でんさい)は文書の作成にあたらないため印紙税はかかりません。

経理を採用する前に、いくらで回るか確かめてください。

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