勘定科目の判断
手形に貼る印紙の勘定科目
約束手形・為替手形は第3号文書で、手形金額に応じて印紙税がかかります。10万円未満は非課税です。
結論
手形に貼る印紙 → 租税公課(手形金額で決まる)
約束手形・為替手形は第3号文書で、手形金額に応じて印紙税がかかります。10万円未満は非課税です。 消費税の扱いは印紙は郵便局等での購入なら非課税。
どちらの科目になるかの判断基準
- 手形金額10万円未満 → 非課税。10万円以上100万円以下 → 200円。以降、金額に応じて段階的に上がる。
- 🔴 手形金額の記載のない手形は、振出しのときは非課税。ただし後で金額を補充したときは、補充した人が作成者とみなされ納税義務者になる。
- 振出人の署名のない手形で、引受人やその他の手形当事者の署名があるもの → その当事者が作成したことになる。
- 印紙は手形の作成者が貼り、消印する。
候補になる勘定科目
租税公課支払手形
仕訳例
| 借方 | 貸方 | 摘要 |
|---|---|---|
| 租税公課 200 | 現金 200 | 100万円の約束手形に貼る印紙 |
消費税の扱い
印紙は郵便局等での購入なら非課税。
税務上の注意
白地手形を渡し、相手が金額を書き入れた場合、印紙の納税義務は書き入れた側に移ります。実務では白地のまま渡さないほうが安全です。電子記録債権(でんさい)は文書の作成にあたらないため印紙税はかかりません。
よくある間違い
- 白地手形を渡して印紙の負担関係を確認しない
- 10万円未満の手形に印紙を貼る
- 消印を忘れる
判断に迷う取引は、記帳の段階で確認できます。 「この支出は経費にできるか」「消費税はどちらの区分か」といった判断は税理士業務にあたるため、無資格の記帳代行業者では答えられません。当サイトのご依頼では税理士が確認します。無料相談はこちら。
根拠を一次情報で確認する
この判断のもとになる取扱いは、国税庁が公開しています。制度は改正されることがあるため、実際の適用は最新の情報でご確認ください。
- 国税庁 タックスアンサー No.7103 約束手形又は為替手形
- 国税庁 タックスアンサー No.5403 少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示
- 国税庁 タックスアンサー No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで
※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。
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よくある質問
手形に貼る印紙のよくある質問
手形に貼る印紙はどの勘定科目ですか?
租税公課(手形金額で決まる)です。約束手形・為替手形は第3号文書で、手形金額に応じて印紙税がかかります。10万円未満は非課税です。
手形に貼る印紙の消費税の扱いは?
印紙は郵便局等での購入なら非課税。
手形に貼る印紙で税務上の注意点はありますか?
白地手形を渡し、相手が金額を書き入れた場合、印紙の納税義務は書き入れた側に移ります。実務では白地のまま渡さないほうが安全です。電子記録債権(でんさい)は文書の作成にあたらないため印紙税はかかりません。