勘定科目の判断

個別対応方式と一括比例配分方式の勘定科目

仕入れにかかった消費税を全額控除できるかは、課税売上高と課税売上割合で決まります。全額控除できない場合、2つの計算方法から選びます。

結論

個別対応方式と一括比例配分方式 → 課税売上高5億円・課税売上割合95%で分岐

仕入れにかかった消費税を全額控除できるかは、課税売上高と課税売上割合で決まります。全額控除できない場合、2つの計算方法から選びます。 消費税の扱いはこの判定そのものが消費税の計算の話です。区分の方法を誤ると納付税額が変わります。

どちらの科目になるかの判断基準

  • 課税期間の課税売上高が5億円以下、かつ課税売上割合が95%以上 → 課税仕入れ等の税額を全額控除できる。
  • 課税売上高が5億円超、または課税売上割合が95%未満 → 個別対応方式か一括比例配分方式で計算する。
  • 個別対応方式 → 仕入れを「課税売上のみに対応」「非課税売上のみに対応」「共通」の3つに区分して計算。
  • 一括比例配分方式 → 区分せず、課税仕入れ等の税額全体に課税売上割合を掛ける。一度選ぶと2年間は変更できない。

候補になる勘定科目

仮払消費税租税公課

仕訳例

借方貸方摘要
租税公課 120,000仮払消費税 120,000控除できない消費税(税抜経理)

消費税の扱い

この判定そのものが消費税の計算の話です。区分の方法を誤ると納付税額が変わります。

税務上の注意

課税期間が1年に満たない場合、5億円の判定は年換算した金額で行います。課税売上割合に準ずる割合の承認を受けていても、「95%以上かどうか」は本来の課税売上割合で判定します。控除できなかった消費税額は、税抜経理なら租税公課などとして損金にします。

よくある間違い

  • 課税売上割合を計算せず全額控除する
  • 一括比例配分方式を選んだ翌年に個別対応方式へ戻す
  • 控除できない消費税を資産計上せず放置する
判断に迷う取引は、記帳の段階で確認できます。 「この支出は経費にできるか」「消費税はどちらの区分か」といった判断は税理士業務にあたるため、無資格の記帳代行業者では答えられません。当サイトのご依頼では税理士が確認します。無料相談はこちら

根拠を一次情報で確認する

この判断のもとになる取扱いは、国税庁が公開しています。制度は改正されることがあるため、実際の適用は最新の情報でご確認ください。

※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。

関連する判断

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この科目に関係する実務の手順

よくある質問

個別対応方式と一括比例配分方式のよくある質問

個別対応方式と一括比例配分方式はどの勘定科目ですか?

課税売上高5億円・課税売上割合95%で分岐です。仕入れにかかった消費税を全額控除できるかは、課税売上高と課税売上割合で決まります。全額控除できない場合、2つの計算方法から選びます。

個別対応方式と一括比例配分方式の消費税の扱いは?

この判定そのものが消費税の計算の話です。区分の方法を誤ると納付税額が変わります。

個別対応方式と一括比例配分方式で税務上の注意点はありますか?

課税期間が1年に満たない場合、5億円の判定は年換算した金額で行います。課税売上割合に準ずる割合の承認を受けていても、「95%以上かどうか」は本来の課税売上割合で判定します。控除できなかった消費税額は、税抜経理なら租税公課などとして損金にします。

経理を採用する前に、いくらで回るか確かめてください。

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