個別対応方式と一括比例配分方式の勘定科目
仕入れにかかった消費税を全額控除できるかは、課税売上高と課税売上割合で決まります。全額控除できない場合、2つの計算方法から選びます。
個別対応方式と一括比例配分方式 → 課税売上高5億円・課税売上割合95%で分岐
仕入れにかかった消費税を全額控除できるかは、課税売上高と課税売上割合で決まります。全額控除できない場合、2つの計算方法から選びます。 消費税の扱いはこの判定そのものが消費税の計算の話です。区分の方法を誤ると納付税額が変わります。
どちらの科目になるかの判断基準
- 課税期間の課税売上高が5億円以下、かつ課税売上割合が95%以上 → 課税仕入れ等の税額を全額控除できる。
- 課税売上高が5億円超、または課税売上割合が95%未満 → 個別対応方式か一括比例配分方式で計算する。
- 個別対応方式 → 仕入れを「課税売上のみに対応」「非課税売上のみに対応」「共通」の3つに区分して計算。
- 一括比例配分方式 → 区分せず、課税仕入れ等の税額全体に課税売上割合を掛ける。一度選ぶと2年間は変更できない。
候補になる勘定科目
仕訳例
| 借方 | 貸方 | 摘要 |
|---|---|---|
| 租税公課 120,000 | 仮払消費税 120,000 | 控除できない消費税(税抜経理) |
消費税の扱い
この判定そのものが消費税の計算の話です。区分の方法を誤ると納付税額が変わります。
税務上の注意
課税期間が1年に満たない場合、5億円の判定は年換算した金額で行います。課税売上割合に準ずる割合の承認を受けていても、「95%以上かどうか」は本来の課税売上割合で判定します。控除できなかった消費税額は、税抜経理なら租税公課などとして損金にします。
よくある間違い
- 課税売上割合を計算せず全額控除する
- 一括比例配分方式を選んだ翌年に個別対応方式へ戻す
- 控除できない消費税を資産計上せず放置する
根拠を一次情報で確認する
この判断のもとになる取扱いは、国税庁が公開しています。制度は改正されることがあるため、実際の適用は最新の情報でご確認ください。
- 国税庁 タックスアンサー No.6401 仕入控除税額の計算方法
- 国税庁 タックスアンサー No.6405 課税売上割合の計算方法
- 国税庁 タックスアンサー No.5300 損金の額に算入される租税公課等の範囲と損金算入時期
※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。
関連する判断
収入印紙 / 交通違反の反則金・罰金 / 商品の仕入と引取運賃 / 司法書士・土地家屋調査士への報酬
この科目に関係する実務の手順
個別対応方式と一括比例配分方式のよくある質問
個別対応方式と一括比例配分方式はどの勘定科目ですか?
課税売上高5億円・課税売上割合95%で分岐です。仕入れにかかった消費税を全額控除できるかは、課税売上高と課税売上割合で決まります。全額控除できない場合、2つの計算方法から選びます。
個別対応方式と一括比例配分方式の消費税の扱いは?
この判定そのものが消費税の計算の話です。区分の方法を誤ると納付税額が変わります。
個別対応方式と一括比例配分方式で税務上の注意点はありますか?
課税期間が1年に満たない場合、5億円の判定は年換算した金額で行います。課税売上割合に準ずる割合の承認を受けていても、「95%以上かどうか」は本来の課税売上割合で判定します。控除できなかった消費税額は、税抜経理なら租税公課などとして損金にします。