勘定科目の判断

交通違反の反則金・罰金の勘定科目

租税公課などで記帳しますが、税務上は損金になりません。申告のときに加算調整が必要です。

結論

交通違反の反則金・罰金 → 租税公課(ただし損金不算入)

租税公課などで記帳しますが、税務上は損金になりません。申告のときに加算調整が必要です。 消費税の扱いは不課税。

どちらの科目になるかの判断基準

  • 業務中の駐車違反であっても、反則金・罰金・過料は損金不算入。
  • レッカー移動費や保管料は、罰金ではないため損金になる。
  • 従業員が個人的に負担すべきものを会社が支払った場合は給与とされることがある。
  • 記帳上は租税公課などに計上し、申告書で加算する(勘定科目を分けておくと調整しやすい)。

候補になる勘定科目

租税公課雑損失

仕訳例

借方貸方摘要
租税公課 15,000現金 15,000駐車違反 反則金(損金不算入)

消費税の扱い

不課税。

税務上の注意

罰金・科料・過料・交通反則金は損金不算入(法人税法55条)。延滞税・加算税も同様です。

よくある間違い

  • 損金不算入の加算調整を忘れる
  • レッカー代まで損金不算入として処理する
判断に迷う取引は、記帳の段階で確認できます。 「この支出は経費にできるか」「消費税はどちらの区分か」といった判断は税理士業務にあたるため、無資格の記帳代行業者では答えられません。当サイトのご依頼では税理士が確認します。無料相談はこちら

※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。

関連する判断

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よくある質問

交通違反の反則金・罰金のよくある質問

交通違反の反則金・罰金はどの勘定科目ですか?

租税公課(ただし損金不算入)です。租税公課などで記帳しますが、税務上は損金になりません。申告のときに加算調整が必要です。

交通違反の反則金・罰金の消費税の扱いは?

不課税。

交通違反の反則金・罰金で税務上の注意点はありますか?

罰金・科料・過料・交通反則金は損金不算入(法人税法55条)。延滞税・加算税も同様です。

経理を採用する前に、いくらで回るか確かめてください。

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