勘定科目の判断
司法書士・土地家屋調査士への報酬の勘定科目
司法書士・土地家屋調査士・海事代理士への報酬は源泉徴収の対象です。ただし登記のために立て替えた登録免許税などは、源泉徴収の対象になりません。
結論
司法書士・土地家屋調査士への報酬 → 支払手数料(源泉徴収が必要)
司法書士・土地家屋調査士・海事代理士への報酬は源泉徴収の対象です。ただし登記のために立て替えた登録免許税などは、源泉徴収の対象になりません。 消費税の扱いは報酬部分は課税仕入れ。登録免許税・印紙代の立替分は不課税。
どちらの科目になるかの判断基準
- 司法書士等の業務に関する報酬・料金 → 源泉徴収の対象。
- 謝金・調査費・日当・旅費などの名目で支払うもの → 報酬に含まれ源泉徴収の対象。
- 支払者が直接交通機関やホテルへ支払う交通費・宿泊費で通常必要な範囲のもの → 含めなくてよい。
- 🔴 登録免許税や登記の手数料に充てるものとして支払ったことが明らかなもの → 源泉徴収は不要。
候補になる勘定科目
支払手数料支払報酬租税公課
仕訳例
| 借方 | 貸方 | 摘要 |
|---|---|---|
| 支払手数料 50,000 / 租税公課 60,000 | 預り金 4,084 / 普通預金 105,916 | 報酬5万+登録免許税6万 |
消費税の扱い
報酬部分は課税仕入れ。登録免許税・印紙代の立替分は不課税。
税務上の注意
司法書士等の源泉徴収税額は、1回の支払金額から1万円を差し引いた残額に10.21%を掛けて計算します(税理士や弁護士とは計算方法が異なります)。請求書で報酬と登録免許税等が区分されているか確認してください。
よくある間違い
- 登録免許税を含めた総額から源泉徴収する
- 税理士と同じ計算式(1万円控除なし)で計算する
- 報酬と実費が区分されていない請求書をそのまま処理する
判断に迷う取引は、記帳の段階で確認できます。 「この支出は経費にできるか」「消費税はどちらの区分か」といった判断は税理士業務にあたるため、無資格の記帳代行業者では答えられません。当サイトのご依頼では税理士が確認します。無料相談はこちら。
根拠を一次情報で確認する
この判断のもとになる取扱いは、国税庁が公開しています。制度は改正されることがあるため、実際の適用は最新の情報でご確認ください。
- 国税庁 タックスアンサー No.2801 司法書士等に支払う報酬・料金
- 国税庁 タックスアンサー No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは
- 国税庁 タックスアンサー No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例
※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。
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よくある質問
司法書士・土地家屋調査士への報酬のよくある質問
司法書士・土地家屋調査士への報酬はどの勘定科目ですか?
支払手数料(源泉徴収が必要)です。司法書士・土地家屋調査士・海事代理士への報酬は源泉徴収の対象です。ただし登記のために立て替えた登録免許税などは、源泉徴収の対象になりません。
司法書士・土地家屋調査士への報酬の消費税の扱いは?
報酬部分は課税仕入れ。登録免許税・印紙代の立替分は不課税。
司法書士・土地家屋調査士への報酬で税務上の注意点はありますか?
司法書士等の源泉徴収税額は、1回の支払金額から1万円を差し引いた残額に10.21%を掛けて計算します(税理士や弁護士とは計算方法が異なります)。請求書で報酬と登録免許税等が区分されているか確認してください。