勘定科目の判断

社葬費用の勘定科目

役員や従業員が亡くなり会社が社葬を行った場合、社葬を行うことが社会通念上相当と認められるときは、通常必要と認められる部分を損金にできます。

結論

社葬費用 → 福利厚生費(通常要する部分)

役員や従業員が亡くなり会社が社葬を行った場合、社葬を行うことが社会通念上相当と認められるときは、通常必要と認められる部分を損金にできます。 消費税の扱いは課税仕入れ(式場・供花など)。香典は不課税。

どちらの科目になるかの判断基準

  • 社葬を行うことが社会通念上相当と認められること(役職・死亡の事情・会社への貢献などで判断)。
  • 社葬のために通常要すると認められる部分の金額 → 支出した日の属する事業年度の損金。
  • 密葬・戒名料・墓地の費用など遺族が負担すべきもの → 会社が負担すると給与または寄附金になる。
  • 🔴 会葬者が持参した香典等は、法人の収入とせず遺族の収入としてよい。

候補になる勘定科目

福利厚生費雑費交際費

仕訳例

借方貸方摘要
福利厚生費 2,000,000普通預金 2,000,000社葬の費用

消費税の扱い

課税仕入れ(式場・供花など)。香典は不課税。

税務上の注意

取締役会等で社葬を行うことを決議し、議事録を残しておくと相当性の説明がしやすくなります。香典を法人の収入にしない場合、その香典から支出した費用も法人の損金にはなりません(同じ財布で処理しない)。

よくある間違い

  • 密葬や戒名料まで会社が負担して損金にする
  • 香典を法人の雑収入に計上する
  • 社葬の決議を残していない
判断に迷う取引は、記帳の段階で確認できます。 「この支出は経費にできるか」「消費税はどちらの区分か」といった判断は税理士業務にあたるため、無資格の記帳代行業者では答えられません。当サイトのご依頼では税理士が確認します。無料相談はこちら

根拠を一次情報で確認する

この判断のもとになる取扱いは、国税庁が公開しています。制度は改正されることがあるため、実際の適用は最新の情報でご確認ください。

※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。

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よくある質問

社葬費用のよくある質問

社葬費用はどの勘定科目ですか?

福利厚生費(通常要する部分)です。役員や従業員が亡くなり会社が社葬を行った場合、社葬を行うことが社会通念上相当と認められるときは、通常必要と認められる部分を損金にできます。

社葬費用の消費税の扱いは?

課税仕入れ(式場・供花など)。香典は不課税。

社葬費用で税務上の注意点はありますか?

取締役会等で社葬を行うことを決議し、議事録を残しておくと相当性の説明がしやすくなります。香典を法人の収入にしない場合、その香典から支出した費用も法人の損金にはなりません(同じ財布で処理しない)。

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