勘定科目の判断
社葬費用の勘定科目
役員や従業員が亡くなり会社が社葬を行った場合、社葬を行うことが社会通念上相当と認められるときは、通常必要と認められる部分を損金にできます。
結論
社葬費用 → 福利厚生費(通常要する部分)
役員や従業員が亡くなり会社が社葬を行った場合、社葬を行うことが社会通念上相当と認められるときは、通常必要と認められる部分を損金にできます。 消費税の扱いは課税仕入れ(式場・供花など)。香典は不課税。
どちらの科目になるかの判断基準
- 社葬を行うことが社会通念上相当と認められること(役職・死亡の事情・会社への貢献などで判断)。
- 社葬のために通常要すると認められる部分の金額 → 支出した日の属する事業年度の損金。
- 密葬・戒名料・墓地の費用など遺族が負担すべきもの → 会社が負担すると給与または寄附金になる。
- 🔴 会葬者が持参した香典等は、法人の収入とせず遺族の収入としてよい。
候補になる勘定科目
福利厚生費雑費交際費
仕訳例
| 借方 | 貸方 | 摘要 |
|---|---|---|
| 福利厚生費 2,000,000 | 普通預金 2,000,000 | 社葬の費用 |
消費税の扱い
課税仕入れ(式場・供花など)。香典は不課税。
税務上の注意
取締役会等で社葬を行うことを決議し、議事録を残しておくと相当性の説明がしやすくなります。香典を法人の収入にしない場合、その香典から支出した費用も法人の損金にはなりません(同じ財布で処理しない)。
よくある間違い
- 密葬や戒名料まで会社が負担して損金にする
- 香典を法人の雑収入に計上する
- 社葬の決議を残していない
判断に迷う取引は、記帳の段階で確認できます。 「この支出は経費にできるか」「消費税はどちらの区分か」といった判断は税理士業務にあたるため、無資格の記帳代行業者では答えられません。当サイトのご依頼では税理士が確認します。無料相談はこちら。
根拠を一次情報で確認する
この判断のもとになる取扱いは、国税庁が公開しています。制度は改正されることがあるため、実際の適用は最新の情報でご確認ください。
※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。
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よくある質問
社葬費用のよくある質問
社葬費用はどの勘定科目ですか?
福利厚生費(通常要する部分)です。役員や従業員が亡くなり会社が社葬を行った場合、社葬を行うことが社会通念上相当と認められるときは、通常必要と認められる部分を損金にできます。
社葬費用の消費税の扱いは?
課税仕入れ(式場・供花など)。香典は不課税。
社葬費用で税務上の注意点はありますか?
取締役会等で社葬を行うことを決議し、議事録を残しておくと相当性の説明がしやすくなります。香典を法人の収入にしない場合、その香典から支出した費用も法人の損金にはなりません(同じ財布で処理しない)。