勘定科目の判断
家族への給与(青色事業専従者給与)の勘定科目
生計を一にする家族へ支払う給与は、原則として必要経費になりません。ただし青色申告なら「青色事業専従者給与」として、届出の範囲内で相当な金額を経費にできます。
結論
家族への給与(青色事業専従者給与) → 専従者給与(要件を満たすとき)
生計を一にする家族へ支払う給与は、原則として必要経費になりません。ただし青色申告なら「青色事業専従者給与」として、届出の範囲内で相当な金額を経費にできます。 消費税の扱いは不課税(給与のため)。
どちらの科目になるかの判断基準
- 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
- その年の12月31日現在で15歳以上であること(15歳未満は対象外)。
- その年を通じて6か月を超える期間、専らその事業に従事していること。
- 白色申告の場合は「事業専従者控除」として、配偶者は最高86万円、15歳以上のその他の親族は最高50万円。
候補になる勘定科目
専従者給与事業主貸
仕訳例
| 借方 | 貸方 | 摘要 |
|---|---|---|
| 専従者給与 250,000 | 預り金 5,000 / 普通預金 245,000 | 青色事業専従者への支給 |
| 事業主貸 100,000 | 普通預金 100,000 | 要件を満たさない家族への支払 |
消費税の扱い
不課税(給与のため)。
税務上の注意
青色事業専従者給与を経費にするには、あらかじめ「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出し、その範囲内で、労務の対価として相当な金額を支払う必要があります。専従者として給与を受ける人は、同一生計配偶者や扶養親族にはなれません。
よくある間違い
- 届出を出さずに家族へ給与を払って経費にする
- 他に本業がある家族を専従者にする
- 届出額を超えて支給する
判断に迷う取引は、記帳の段階で確認できます。 「この支出は経費にできるか」「消費税はどちらの区分か」といった判断は税理士業務にあたるため、無資格の記帳代行業者では答えられません。当サイトのご依頼では税理士が確認します。無料相談はこちら。
根拠を一次情報で確認する
この判断のもとになる取扱いは、国税庁が公開しています。制度は改正されることがあるため、実際の適用は最新の情報でご確認ください。
- 国税庁 タックスアンサー No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除
- 国税庁 タックスアンサー No.2508 給与所得となるもの
- 国税庁 タックスアンサー No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例
※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。
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よくある質問
家族への給与(青色事業専従者給与)のよくある質問
家族への給与(青色事業専従者給与)はどの勘定科目ですか?
専従者給与(要件を満たすとき)です。生計を一にする家族へ支払う給与は、原則として必要経費になりません。ただし青色申告なら「青色事業専従者給与」として、届出の範囲内で相当な金額を経費にできます。
家族への給与(青色事業専従者給与)の消費税の扱いは?
不課税(給与のため)。
家族への給与(青色事業専従者給与)で税務上の注意点はありますか?
青色事業専従者給与を経費にするには、あらかじめ「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出し、その範囲内で、労務の対価として相当な金額を支払う必要があります。専従者として給与を受ける人は、同一生計配偶者や扶養親族にはなれません。