勘定科目の判断

小規模企業共済・iDeCoの掛金の勘定科目

小規模企業共済やiDeCoの掛金は、事業の経費にはなりません。支払った全額が「小規模企業共済等掛金控除」として所得から控除されます。個人事業主の帳簿では事業主貸で処理します。

結論

小規模企業共済・iDeCoの掛金 → 経費ではなく所得控除(事業主貸で処理)

小規模企業共済やiDeCoの掛金は、事業の経費にはなりません。支払った全額が「小規模企業共済等掛金控除」として所得から控除されます。個人事業主の帳簿では事業主貸で処理します。 消費税の扱いは不課税。

どちらの科目になるかの判断基準

  • 小規模企業共済の掛金 → 所得控除。事業の経費ではない。
  • iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金 → 所得控除。事業の経費ではない。
  • 企業型確定拠出年金で法人が拠出する掛金 → 法人の損金(福利厚生費)。
  • 経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)は上記とは別の制度で、こちらは掛金を損金・必要経費にできる。

候補になる勘定科目

事業主貸(法人が負担する企業型DCは)福利厚生費

仕訳例

借方貸方摘要
事業主貸 70,000普通預金 70,000個人事業主の共済掛金
福利厚生費 30,000普通預金 30,000法人が拠出する企業型DC

消費税の扱い

不課税。

税務上の注意

控除できる金額はその年に支払った掛金の全額です。確定申告では掛金の証明書を添付または提示します(年末調整で控除済みなら不要)。経費として損益計算書に入れてしまうと、所得金額が誤り、修正が必要になります。

よくある間違い

  • 掛金を保険料や福利厚生費として経費に入れる
  • 経営セーフティ共済と混同して所得控除にしてしまう
  • 掛金の証明書を添付せず控除が受けられない
判断に迷う取引は、記帳の段階で確認できます。 「この支出は経費にできるか」「消費税はどちらの区分か」といった判断は税理士業務にあたるため、無資格の記帳代行業者では答えられません。当サイトのご依頼では税理士が確認します。無料相談はこちら

根拠を一次情報で確認する

この判断のもとになる取扱いは、国税庁が公開しています。制度は改正されることがあるため、実際の適用は最新の情報でご確認ください。

※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。

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よくある質問

小規模企業共済・iDeCoの掛金のよくある質問

小規模企業共済・iDeCoの掛金はどの勘定科目ですか?

経費ではなく所得控除(事業主貸で処理)です。小規模企業共済やiDeCoの掛金は、事業の経費にはなりません。支払った全額が「小規模企業共済等掛金控除」として所得から控除されます。個人事業主の帳簿では事業主貸で処理します。

小規模企業共済・iDeCoの掛金の消費税の扱いは?

不課税。

小規模企業共済・iDeCoの掛金で税務上の注意点はありますか?

控除できる金額はその年に支払った掛金の全額です。確定申告では掛金の証明書を添付または提示します(年末調整で控除済みなら不要)。経費として損益計算書に入れてしまうと、所得金額が誤り、修正が必要になります。

経理を採用する前に、いくらで回るか確かめてください。

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