勘定科目の判断
小規模企業共済・iDeCoの掛金の勘定科目
小規模企業共済やiDeCoの掛金は、事業の経費にはなりません。支払った全額が「小規模企業共済等掛金控除」として所得から控除されます。個人事業主の帳簿では事業主貸で処理します。
結論
小規模企業共済・iDeCoの掛金 → 経費ではなく所得控除(事業主貸で処理)
小規模企業共済やiDeCoの掛金は、事業の経費にはなりません。支払った全額が「小規模企業共済等掛金控除」として所得から控除されます。個人事業主の帳簿では事業主貸で処理します。 消費税の扱いは不課税。
どちらの科目になるかの判断基準
- 小規模企業共済の掛金 → 所得控除。事業の経費ではない。
- iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金 → 所得控除。事業の経費ではない。
- 企業型確定拠出年金で法人が拠出する掛金 → 法人の損金(福利厚生費)。
- 経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)は上記とは別の制度で、こちらは掛金を損金・必要経費にできる。
候補になる勘定科目
事業主貸(法人が負担する企業型DCは)福利厚生費
仕訳例
| 借方 | 貸方 | 摘要 |
|---|---|---|
| 事業主貸 70,000 | 普通預金 70,000 | 個人事業主の共済掛金 |
| 福利厚生費 30,000 | 普通預金 30,000 | 法人が拠出する企業型DC |
消費税の扱い
不課税。
税務上の注意
控除できる金額はその年に支払った掛金の全額です。確定申告では掛金の証明書を添付または提示します(年末調整で控除済みなら不要)。経費として損益計算書に入れてしまうと、所得金額が誤り、修正が必要になります。
よくある間違い
- 掛金を保険料や福利厚生費として経費に入れる
- 経営セーフティ共済と混同して所得控除にしてしまう
- 掛金の証明書を添付せず控除が受けられない
判断に迷う取引は、記帳の段階で確認できます。 「この支出は経費にできるか」「消費税はどちらの区分か」といった判断は税理士業務にあたるため、無資格の記帳代行業者では答えられません。当サイトのご依頼では税理士が確認します。無料相談はこちら。
根拠を一次情報で確認する
この判断のもとになる取扱いは、国税庁が公開しています。制度は改正されることがあるため、実際の適用は最新の情報でご確認ください。
※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。
関連する判断
商品を自分や家族で使った(自家消費) / 家族への給与(青色事業専従者給与) / 事業用口座から生活費を引き出した(個人事業)
よくある質問
小規模企業共済・iDeCoの掛金のよくある質問
小規模企業共済・iDeCoの掛金はどの勘定科目ですか?
経費ではなく所得控除(事業主貸で処理)です。小規模企業共済やiDeCoの掛金は、事業の経費にはなりません。支払った全額が「小規模企業共済等掛金控除」として所得から控除されます。個人事業主の帳簿では事業主貸で処理します。
小規模企業共済・iDeCoの掛金の消費税の扱いは?
不課税。
小規模企業共済・iDeCoの掛金で税務上の注意点はありますか?
控除できる金額はその年に支払った掛金の全額です。確定申告では掛金の証明書を添付または提示します(年末調整で控除済みなら不要)。経費として損益計算書に入れてしまうと、所得金額が誤り、修正が必要になります。