勘定科目の判断

商品を自分や家族で使った(自家消費)の勘定科目

仕入れた商品を private に使った場合、原則として販売価額の70%以上で売上に計上する必要があります。

結論

商品を自分や家族で使った(自家消費) → 事業主貸/雑収入(売上計上が必要)

仕入れた商品を private に使った場合、原則として販売価額の70%以上で売上に計上する必要があります。 消費税の扱いはみなし譲渡として課税対象。

どちらの科目になるかの判断基準

  • 個人事業主が商品を家事のために消費した → 販売価額の70%または仕入価額のいずれか高い方以上で収入計上。
  • 法人の役員が使った場合 → 役員給与または売上として処理。
  • 飲食店のまかないは別の取扱い(福利厚生費の要件を参照)。
  • 消費税でも「みなし譲渡」として課税対象になる。

候補になる勘定科目

事業主貸雑収入売上高

仕訳例

借方貸方摘要
事業主貸 7,000売上高 7,000自家消費(販売価額10,000の70%)

消費税の扱い

みなし譲渡として課税対象。

税務上の注意

自家消費の計上漏れは税務調査で指摘されやすい項目です。

よくある間違い

  • 自家消費を計上しない
  • 仕入価額だけで計上する
判断に迷う取引は、記帳の段階で確認できます。 「この支出は経費にできるか」「消費税はどちらの区分か」といった判断は税理士業務にあたるため、無資格の記帳代行業者では答えられません。当サイトのご依頼では税理士が確認します。無料相談はこちら

※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。

関連する判断

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よくある質問

商品を自分や家族で使った(自家消費)のよくある質問

商品を自分や家族で使った(自家消費)はどの勘定科目ですか?

事業主貸/雑収入(売上計上が必要)です。仕入れた商品を private に使った場合、原則として販売価額の70%以上で売上に計上する必要があります。

商品を自分や家族で使った(自家消費)の消費税の扱いは?

みなし譲渡として課税対象。

商品を自分や家族で使った(自家消費)で税務上の注意点はありますか?

自家消費の計上漏れは税務調査で指摘されやすい項目です。

経理を採用する前に、いくらで回るか確かめてください。

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