勘定科目の判断

ノベルティ・粗品の勘定科目

不特定多数に配る社名入りの物品は広告宣伝費です。特定の取引先に贈るものは交際費になります。

結論

ノベルティ・粗品 → 広告宣伝費 または 交際費

不特定多数に配る社名入りの物品は広告宣伝費です。特定の取引先に贈るものは交際費になります。 消費税の扱いは課税仕入れ。

どちらの科目になるかの判断基準

  • 不特定多数に配布し、社名やロゴが入っている少額の物品 → 広告宣伝費。
  • 特定の取引先に贈る → 交際費。
  • 1個あたりが高額なものは、不特定多数向けでも交際費とされることがある。
  • カレンダー・手帳・タオルなどの少額物品は広告宣伝費とするのが一般的。

候補になる勘定科目

広告宣伝費交際費消耗品費

仕訳例

借方貸方摘要
広告宣伝費 60,000普通預金 60,000社名入りカレンダー 200部

消費税の扱い

課税仕入れ。

税務上の注意

交際費は原則損金不算入(中小法人は年800万円まで定額控除)。配布方法を記録に残してください。

よくある間違い

  • 特定の取引先への贈答を広告宣伝費にする
  • 高額なノベルティを広告宣伝費にする
判断に迷う取引は、記帳の段階で確認できます。 「この支出は経費にできるか」「消費税はどちらの区分か」といった判断は税理士業務にあたるため、無資格の記帳代行業者では答えられません。当サイトのご依頼では税理士が確認します。無料相談はこちら

※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。

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よくある質問

ノベルティ・粗品のよくある質問

ノベルティ・粗品はどの勘定科目ですか?

広告宣伝費 または 交際費です。不特定多数に配る社名入りの物品は広告宣伝費です。特定の取引先に贈るものは交際費になります。

ノベルティ・粗品の消費税の扱いは?

課税仕入れ。

ノベルティ・粗品で税務上の注意点はありますか?

交際費は原則損金不算入(中小法人は年800万円まで定額控除)。配布方法を記録に残してください。

経理を採用する前に、いくらで回るか確かめてください。

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