勘定科目の判断

店舗・事務所の内装工事費の勘定科目

資産に計上して償却します。賃借物件に施した内装は、賃借期間で償却できる場合があります。

結論

店舗・事務所の内装工事費 → 建物附属設備 または 建物

資産に計上して償却します。賃借物件に施した内装は、賃借期間で償却できる場合があります。 消費税の扱いは課税仕入れ。

どちらの科目になるかの判断基準

  • 電気設備・給排水・空調・内部造作 → 建物附属設備として資産計上。
  • 自己所有の建物の構造そのものに関わる工事 → 建物。
  • 賃借物件への造作は、賃借期間が定められ更新できない契約なら、その賃借期間で償却できる。
  • 原状回復にあたる部分は修繕費として費用処理できる。
  • 工事の見積書を項目ごとに分けてもらうと処理しやすい。

候補になる勘定科目

建物附属設備建物修繕費長期前払費用

仕訳例

借方貸方摘要
建物附属設備 1,800,000普通預金 1,800,000店舗内装工事

消費税の扱い

課税仕入れ。

税務上の注意

一括して資産計上すると耐用年数が長くなりがちです。見積書の内訳ごとに区分すると適正な償却ができます。

よくある間違い

  • 工事費を全額修繕費にする
  • 見積内訳を分けずに最長の耐用年数を適用する
判断に迷う取引は、記帳の段階で確認できます。 「この支出は経費にできるか」「消費税はどちらの区分か」といった判断は税理士業務にあたるため、無資格の記帳代行業者では答えられません。当サイトのご依頼では税理士が確認します。無料相談はこちら

※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。

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よくある質問

店舗・事務所の内装工事費のよくある質問

店舗・事務所の内装工事費はどの勘定科目ですか?

建物附属設備 または 建物です。資産に計上して償却します。賃借物件に施した内装は、賃借期間で償却できる場合があります。

店舗・事務所の内装工事費の消費税の扱いは?

課税仕入れ。

店舗・事務所の内装工事費で税務上の注意点はありますか?

一括して資産計上すると耐用年数が長くなりがちです。見積書の内訳ごとに区分すると適正な償却ができます。

経理を採用する前に、いくらで回るか確かめてください。

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