勘定科目の判断
事務所を借りるときの権利金の勘定科目
建物を借りるために払う権利金や立退料で、効果が1年以上に及ぶものは繰延資産です。支払った期に全額を経費にはできず、償却期間にわたって費用にします。
結論
事務所を借りるときの権利金 → 繰延資産(長期前払費用)
建物を借りるために払う権利金や立退料で、効果が1年以上に及ぶものは繰延資産です。支払った期に全額を経費にはできず、償却期間にわたって費用にします。 消費税の扱いは課税仕入れ(事業用物件の場合)。住宅用の場合は非課税。
どちらの科目になるかの判断基準
- 権利金・立退料で効果が1年以上に及ぶもの → 繰延資産。
- 不動産業者へ払う仲介手数料 → 支払った日の属する事業年度の損金にできる。
- 償却期間は原則5年。ただし契約による賃借期間が5年未満で、更新時に再び権利金の支払いが必要なことが明らかなときは、その賃借期間。
- 建物の建設費の大部分に相当する権利金など特殊なものは、建物の耐用年数の10分の7に相当する年数で償却する。
候補になる勘定科目
繰延資産長期前払費用支払手数料
仕訳例
| 借方 | 貸方 | 摘要 |
|---|---|---|
| 長期前払費用 1,000,000 | 普通預金 1,000,000 | 権利金の支払 |
| 支払手数料 200,000 | 普通預金 200,000 | 5年で償却する場合の1年分 |
消費税の扱い
課税仕入れ(事業用物件の場合)。住宅用の場合は非課税。
税務上の注意
繰延資産の償却費を損金にするには、確定申告書に「繰延資産の償却額の計算に関する明細書(別表16(6))」を添付します。返還される敷金・保証金は資産(差入保証金)で、権利金とは扱いが異なります。
よくある間違い
- 権利金を支払った期に全額を経費にする
- 返還される保証金と、返還されない権利金を区別しない
- 別表16(6)を添付せず償却費が否認される
判断に迷う取引は、記帳の段階で確認できます。 「この支出は経費にできるか」「消費税はどちらの区分か」といった判断は税理士業務にあたるため、無資格の記帳代行業者では答えられません。当サイトのご依頼では税理士が確認します。無料相談はこちら。
根拠を一次情報で確認する
この判断のもとになる取扱いは、国税庁が公開しています。制度は改正されることがあるため、実際の適用は最新の情報でご確認ください。
※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。
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よくある質問
事務所を借りるときの権利金のよくある質問
事務所を借りるときの権利金はどの勘定科目ですか?
繰延資産(長期前払費用)です。建物を借りるために払う権利金や立退料で、効果が1年以上に及ぶものは繰延資産です。支払った期に全額を経費にはできず、償却期間にわたって費用にします。
事務所を借りるときの権利金の消費税の扱いは?
課税仕入れ(事業用物件の場合)。住宅用の場合は非課税。
事務所を借りるときの権利金で税務上の注意点はありますか?
繰延資産の償却費を損金にするには、確定申告書に「繰延資産の償却額の計算に関する明細書(別表16(6))」を添付します。返還される敷金・保証金は資産(差入保証金)で、権利金とは扱いが異なります。