勘定科目の判断

事務所を借りるときの権利金の勘定科目

建物を借りるために払う権利金や立退料で、効果が1年以上に及ぶものは繰延資産です。支払った期に全額を経費にはできず、償却期間にわたって費用にします。

結論

事務所を借りるときの権利金 → 繰延資産(長期前払費用)

建物を借りるために払う権利金や立退料で、効果が1年以上に及ぶものは繰延資産です。支払った期に全額を経費にはできず、償却期間にわたって費用にします。 消費税の扱いは課税仕入れ(事業用物件の場合)。住宅用の場合は非課税。

どちらの科目になるかの判断基準

  • 権利金・立退料で効果が1年以上に及ぶもの → 繰延資産。
  • 不動産業者へ払う仲介手数料 → 支払った日の属する事業年度の損金にできる。
  • 償却期間は原則5年。ただし契約による賃借期間が5年未満で、更新時に再び権利金の支払いが必要なことが明らかなときは、その賃借期間。
  • 建物の建設費の大部分に相当する権利金など特殊なものは、建物の耐用年数の10分の7に相当する年数で償却する。

候補になる勘定科目

繰延資産長期前払費用支払手数料

仕訳例

借方貸方摘要
長期前払費用 1,000,000普通預金 1,000,000権利金の支払
支払手数料 200,000普通預金 200,0005年で償却する場合の1年分

消費税の扱い

課税仕入れ(事業用物件の場合)。住宅用の場合は非課税。

税務上の注意

繰延資産の償却費を損金にするには、確定申告書に「繰延資産の償却額の計算に関する明細書(別表16(6))」を添付します。返還される敷金・保証金は資産(差入保証金)で、権利金とは扱いが異なります。

よくある間違い

  • 権利金を支払った期に全額を経費にする
  • 返還される保証金と、返還されない権利金を区別しない
  • 別表16(6)を添付せず償却費が否認される
判断に迷う取引は、記帳の段階で確認できます。 「この支出は経費にできるか」「消費税はどちらの区分か」といった判断は税理士業務にあたるため、無資格の記帳代行業者では答えられません。当サイトのご依頼では税理士が確認します。無料相談はこちら

根拠を一次情報で確認する

この判断のもとになる取扱いは、国税庁が公開しています。制度は改正されることがあるため、実際の適用は最新の情報でご確認ください。

※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。

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よくある質問

事務所を借りるときの権利金のよくある質問

事務所を借りるときの権利金はどの勘定科目ですか?

繰延資産(長期前払費用)です。建物を借りるために払う権利金や立退料で、効果が1年以上に及ぶものは繰延資産です。支払った期に全額を経費にはできず、償却期間にわたって費用にします。

事務所を借りるときの権利金の消費税の扱いは?

課税仕入れ(事業用物件の場合)。住宅用の場合は非課税。

事務所を借りるときの権利金で税務上の注意点はありますか?

繰延資産の償却費を損金にするには、確定申告書に「繰延資産の償却額の計算に関する明細書(別表16(6))」を添付します。返還される敷金・保証金は資産(差入保証金)で、権利金とは扱いが異なります。

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