勘定科目の判断
固定資産税・自動車税の勘定科目
租税公課で処理し、損金になります。計上のタイミングは賦課決定のあった日か、納付日かを選べます。
結論
固定資産税・自動車税 → 租税公課
租税公課で処理し、損金になります。計上のタイミングは賦課決定のあった日か、納付日かを選べます。 消費税の扱いは不課税。
どちらの科目になるかの判断基準
- 賦課決定のあった日に全額を未払計上する方法と、納期の到来した分だけ計上する方法、実際に納付した日に計上する方法がある。
- いずれかを選び、継続して適用する。
- 不動産取得時に精算した固定資産税相当額は、租税公課ではなく取得価額に含める。
候補になる勘定科目
租税公課未払費用
仕訳例
| 借方 | 貸方 | 摘要 |
|---|---|---|
| 租税公課 45,000 | 普通預金 45,000 | 固定資産税(第1期分) |
消費税の扱い
不課税。
税務上の注意
固定資産税・自動車税・印紙税・事業税は損金算入。法人税・住民税は損金不算入です。
よくある間違い
- 不動産購入時の精算金を租税公課にする
- 法人税・住民税まで租税公課で損金にする
判断に迷う取引は、記帳の段階で確認できます。 「この支出は経費にできるか」「消費税はどちらの区分か」といった判断は税理士業務にあたるため、無資格の記帳代行業者では答えられません。当サイトのご依頼では税理士が確認します。無料相談はこちら。
※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。
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よくある質問
固定資産税・自動車税のよくある質問
固定資産税・自動車税はどの勘定科目ですか?
租税公課です。租税公課で処理し、損金になります。計上のタイミングは賦課決定のあった日か、納付日かを選べます。
固定資産税・自動車税の消費税の扱いは?
不課税。
固定資産税・自動車税で税務上の注意点はありますか?
固定資産税・自動車税・印紙税・事業税は損金算入。法人税・住民税は損金不算入です。