勘定科目の判断

貸倒処理した債権を回収したときの勘定科目

一度貸倒れとして処理した売掛金を後から回収できた場合、その分の消費税を戻す必要があります。控除ではなく「加算」になる点が特徴です。

結論

貸倒処理した債権を回収したとき → 償却債権取立益

一度貸倒れとして処理した売掛金を後から回収できた場合、その分の消費税を戻す必要があります。控除ではなく「加算」になる点が特徴です。 消費税の扱いは課税標準額に対する消費税額へ加算します(仕入税額控除の減算ではありません)。

どちらの科目になるかの判断基準

  • 貸倒れの処理をした期 → 課税標準額に対する消費税額から、貸倒れ分の消費税額を控除する。
  • その後回収した期 → 回収した分に含まれる消費税額を、課税標準額に対する消費税額に加算する。
  • 回収した貸倒債権の額は税込金額で計算する。
  • 原則として110分の7.8(軽減税率の対象だった債権は108分の6.24)を掛けて消費税額を求め、1円未満は切り捨てる。

候補になる勘定科目

償却債権取立益雑収入

仕訳例

借方貸方摘要
普通預金 110,000償却債権取立益 110,000貸倒処理後に回収

消費税の扱い

課税標準額に対する消費税額へ加算します(仕入税額控除の減算ではありません)。

税務上の注意

申告書では「控除過大調整税額」の欄に記載します。簡易課税を適用している場合も同じ計算です。回収額を雑収入で処理しても金額は同じですが、消費税の調整を忘れると納付不足になります。

よくある間違い

  • 回収額を非課税・不課税として処理する
  • 税抜金額に税率を掛けて消費税額を計算する
  • 控除過大調整税額の記載を漏らす
判断に迷う取引は、記帳の段階で確認できます。 「この支出は経費にできるか」「消費税はどちらの区分か」といった判断は税理士業務にあたるため、無資格の記帳代行業者では答えられません。当サイトのご依頼では税理士が確認します。無料相談はこちら

根拠を一次情報で確認する

この判断のもとになる取扱いは、国税庁が公開しています。制度は改正されることがあるため、実際の適用は最新の情報でご確認ください。

※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。

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よくある質問

貸倒処理した債権を回収したときのよくある質問

貸倒処理した債権を回収したときはどの勘定科目ですか?

償却債権取立益です。一度貸倒れとして処理した売掛金を後から回収できた場合、その分の消費税を戻す必要があります。控除ではなく「加算」になる点が特徴です。

貸倒処理した債権を回収したときの消費税の扱いは?

課税標準額に対する消費税額へ加算します(仕入税額控除の減算ではありません)。

貸倒処理した債権を回収したときで税務上の注意点はありますか?

申告書では「控除過大調整税額」の欄に記載します。簡易課税を適用している場合も同じ計算です。回収額を雑収入で処理しても金額は同じですが、消費税の調整を忘れると納付不足になります。

経理を採用する前に、いくらで回るか確かめてください。

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