勘定科目の判断
貸倒処理した債権を回収したときの勘定科目
一度貸倒れとして処理した売掛金を後から回収できた場合、その分の消費税を戻す必要があります。控除ではなく「加算」になる点が特徴です。
結論
貸倒処理した債権を回収したとき → 償却債権取立益
一度貸倒れとして処理した売掛金を後から回収できた場合、その分の消費税を戻す必要があります。控除ではなく「加算」になる点が特徴です。 消費税の扱いは課税標準額に対する消費税額へ加算します(仕入税額控除の減算ではありません)。
どちらの科目になるかの判断基準
- 貸倒れの処理をした期 → 課税標準額に対する消費税額から、貸倒れ分の消費税額を控除する。
- その後回収した期 → 回収した分に含まれる消費税額を、課税標準額に対する消費税額に加算する。
- 回収した貸倒債権の額は税込金額で計算する。
- 原則として110分の7.8(軽減税率の対象だった債権は108分の6.24)を掛けて消費税額を求め、1円未満は切り捨てる。
候補になる勘定科目
償却債権取立益雑収入
仕訳例
| 借方 | 貸方 | 摘要 |
|---|---|---|
| 普通預金 110,000 | 償却債権取立益 110,000 | 貸倒処理後に回収 |
消費税の扱い
課税標準額に対する消費税額へ加算します(仕入税額控除の減算ではありません)。
税務上の注意
申告書では「控除過大調整税額」の欄に記載します。簡易課税を適用している場合も同じ計算です。回収額を雑収入で処理しても金額は同じですが、消費税の調整を忘れると納付不足になります。
よくある間違い
- 回収額を非課税・不課税として処理する
- 税抜金額に税率を掛けて消費税額を計算する
- 控除過大調整税額の記載を漏らす
判断に迷う取引は、記帳の段階で確認できます。 「この支出は経費にできるか」「消費税はどちらの区分か」といった判断は税理士業務にあたるため、無資格の記帳代行業者では答えられません。当サイトのご依頼では税理士が確認します。無料相談はこちら。
根拠を一次情報で確認する
この判断のもとになる取扱いは、国税庁が公開しています。制度は改正されることがあるため、実際の適用は最新の情報でご確認ください。
※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。
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よくある質問
貸倒処理した債権を回収したときのよくある質問
貸倒処理した債権を回収したときはどの勘定科目ですか?
償却債権取立益です。一度貸倒れとして処理した売掛金を後から回収できた場合、その分の消費税を戻す必要があります。控除ではなく「加算」になる点が特徴です。
貸倒処理した債権を回収したときの消費税の扱いは?
課税標準額に対する消費税額へ加算します(仕入税額控除の減算ではありません)。
貸倒処理した債権を回収したときで税務上の注意点はありますか?
申告書では「控除過大調整税額」の欄に記載します。簡易課税を適用している場合も同じ計算です。回収額を雑収入で処理しても金額は同じですが、消費税の調整を忘れると納付不足になります。