勘定科目の判断

暗号資産(仮想通貨)の勘定科目

暗号資産を売却したり、他の暗号資産や商品と交換したりしたときは、その時点で損益が生じます。保有しているだけでも法人は期末評価が必要な場合があります。

結論

暗号資産(仮想通貨) → 期末時価評価と譲渡損益の把握が必要

暗号資産を売却したり、他の暗号資産や商品と交換したりしたときは、その時点で損益が生じます。保有しているだけでも法人は期末評価が必要な場合があります。 消費税の扱いは暗号資産(支払手段等)の譲渡は非課税です。売買手数料は課税仕入れ。

どちらの科目になるかの判断基準

  • 暗号資産を売却した → 売却価額と取得価額の差額が損益になる。
  • 暗号資産で商品を購入した・他の暗号資産と交換した → その時点の時価で譲渡があったものとして損益を認識する。
  • 個人の場合、暗号資産取引による所得は原則として雑所得になる。
  • 法人が期末に保有する暗号資産のうち、活発な市場が存在するもの → 時価評価が必要になる場合がある。

候補になる勘定科目

暗号資産雑収入雑損失

仕訳例

借方貸方摘要
普通預金 1,200,000暗号資産 1,000,000 / 雑収入 200,000売却して利益が出た場合

消費税の扱い

暗号資産(支払手段等)の譲渡は非課税です。売買手数料は課税仕入れ。

税務上の注意

取得価額の計算方法(移動平均法・総平均法)を決めて継続適用します。交換や決済でも損益が生じるため、取引履歴を漏れなく集めることが実務の要点です。詳細な取扱いは国税庁の「暗号資産に関する税務上の取扱いについて(情報)」にまとめられています。

よくある間違い

  • 売却したときだけ損益を認識する
  • 交換や決済を課税対象と考えない
  • 取引所ごとの履歴を突き合わせずに集計する
判断に迷う取引は、記帳の段階で確認できます。 「この支出は経費にできるか」「消費税はどちらの区分か」といった判断は税理士業務にあたるため、無資格の記帳代行業者では答えられません。当サイトのご依頼では税理士が確認します。無料相談はこちら

根拠を一次情報で確認する

この判断のもとになる取扱いは、国税庁が公開しています。制度は改正されることがあるため、実際の適用は最新の情報でご確認ください。

※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。

関連する判断

交通違反の反則金・罰金 / 商品を自分や家族で使った(自家消費) / 貸倒処理した債権を回収したとき / 保険金を受け取った

よくある質問

暗号資産(仮想通貨)のよくある質問

暗号資産(仮想通貨)はどの勘定科目ですか?

期末時価評価と譲渡損益の把握が必要です。暗号資産を売却したり、他の暗号資産や商品と交換したりしたときは、その時点で損益が生じます。保有しているだけでも法人は期末評価が必要な場合があります。

暗号資産(仮想通貨)の消費税の扱いは?

暗号資産(支払手段等)の譲渡は非課税です。売買手数料は課税仕入れ。

暗号資産(仮想通貨)で税務上の注意点はありますか?

取得価額の計算方法(移動平均法・総平均法)を決めて継続適用します。交換や決済でも損益が生じるため、取引履歴を漏れなく集めることが実務の要点です。詳細な取扱いは国税庁の「暗号資産に関する税務上の取扱いについて(情報)」にまとめられています。

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