暗号資産(仮想通貨)の勘定科目
暗号資産を売却したり、他の暗号資産や商品と交換したりしたときは、その時点で損益が生じます。保有しているだけでも法人は期末評価が必要な場合があります。
暗号資産(仮想通貨) → 期末時価評価と譲渡損益の把握が必要
暗号資産を売却したり、他の暗号資産や商品と交換したりしたときは、その時点で損益が生じます。保有しているだけでも法人は期末評価が必要な場合があります。 消費税の扱いは暗号資産(支払手段等)の譲渡は非課税です。売買手数料は課税仕入れ。
どちらの科目になるかの判断基準
- 暗号資産を売却した → 売却価額と取得価額の差額が損益になる。
- 暗号資産で商品を購入した・他の暗号資産と交換した → その時点の時価で譲渡があったものとして損益を認識する。
- 個人の場合、暗号資産取引による所得は原則として雑所得になる。
- 法人が期末に保有する暗号資産のうち、活発な市場が存在するもの → 時価評価が必要になる場合がある。
候補になる勘定科目
仕訳例
| 借方 | 貸方 | 摘要 |
|---|---|---|
| 普通預金 1,200,000 | 暗号資産 1,000,000 / 雑収入 200,000 | 売却して利益が出た場合 |
消費税の扱い
暗号資産(支払手段等)の譲渡は非課税です。売買手数料は課税仕入れ。
税務上の注意
取得価額の計算方法(移動平均法・総平均法)を決めて継続適用します。交換や決済でも損益が生じるため、取引履歴を漏れなく集めることが実務の要点です。詳細な取扱いは国税庁の「暗号資産に関する税務上の取扱いについて(情報)」にまとめられています。
よくある間違い
- 売却したときだけ損益を認識する
- 交換や決済を課税対象と考えない
- 取引所ごとの履歴を突き合わせずに集計する
根拠を一次情報で確認する
この判断のもとになる取扱いは、国税庁が公開しています。制度は改正されることがあるため、実際の適用は最新の情報でご確認ください。
- 国税庁 タックスアンサー No.1524 暗号資産を使用することにより利益が生じた場合の課税関係
- 国税庁 タックスアンサー No.5400 減価償却資産の取得価額に含めないことができる付随費用
- 国税庁 タックスアンサー No.6209 非課税と不課税の違い
※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。
関連する判断
交通違反の反則金・罰金 / 商品を自分や家族で使った(自家消費) / 貸倒処理した債権を回収したとき / 保険金を受け取った
暗号資産(仮想通貨)のよくある質問
暗号資産(仮想通貨)はどの勘定科目ですか?
期末時価評価と譲渡損益の把握が必要です。暗号資産を売却したり、他の暗号資産や商品と交換したりしたときは、その時点で損益が生じます。保有しているだけでも法人は期末評価が必要な場合があります。
暗号資産(仮想通貨)の消費税の扱いは?
暗号資産(支払手段等)の譲渡は非課税です。売買手数料は課税仕入れ。
暗号資産(仮想通貨)で税務上の注意点はありますか?
取得価額の計算方法(移動平均法・総平均法)を決めて継続適用します。交換や決済でも損益が生じるため、取引履歴を漏れなく集めることが実務の要点です。詳細な取扱いは国税庁の「暗号資産に関する税務上の取扱いについて(情報)」にまとめられています。