勘定科目の判断
カフェでの打合せ代の勘定科目
打合せに伴う茶菓・軽食は会議費です。取引先との飲食で1人5,000円を超える場合は交際費になります。
結論
カフェでの打合せ代 → 会議費
打合せに伴う茶菓・軽食は会議費です。取引先との飲食で1人5,000円を超える場合は交際費になります。 消費税の扱いは課税仕入れ(店内飲食は10%、テイクアウトは8%)。
どちらの科目になるかの判断基準
- 打合せに通常必要と認められる範囲の飲食 → 会議費。
- 社外の人を含み1人5,000円を超える → 交際費。
- 会議の実態(日時・場所・参加者・議題)が分かる記録を残す。
- 社内の人だけの打合せも会議費で問題ない。
候補になる勘定科目
会議費交際費
仕訳例
| 借方 | 貸方 | 摘要 |
|---|---|---|
| 会議費 1,400 | 現金 1,400 | ◯◯社 打合せ(2名) |
消費税の扱い
課税仕入れ(店内飲食は10%、テイクアウトは8%)。
税務上の注意
5,000円基準を使う場合は、日付・参加者・人数・金額・店名の記録の保存が要件です。
よくある間違い
- 参加者の記録を残さない
- 明らかに接待の飲食を会議費にする
判断に迷う取引は、記帳の段階で確認できます。 「この支出は経費にできるか」「消費税はどちらの区分か」といった判断は税理士業務にあたるため、無資格の記帳代行業者では答えられません。当サイトのご依頼では税理士が確認します。無料相談はこちら。
※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。
関連する判断
よくある質問
カフェでの打合せ代のよくある質問
カフェでの打合せ代はどの勘定科目ですか?
会議費です。打合せに伴う茶菓・軽食は会議費です。取引先との飲食で1人5,000円を超える場合は交際費になります。
カフェでの打合せ代の消費税の扱いは?
課税仕入れ(店内飲食は10%、テイクアウトは8%)。
カフェでの打合せ代で税務上の注意点はありますか?
5,000円基準を使う場合は、日付・参加者・人数・金額・店名の記録の保存が要件です。