勘定科目の判断
会議で出す弁当・仕出しの勘定科目
会議に伴う昼食程度のものは会議費です。取引先を含み1人5,000円を超えると交際費になります。
結論
会議で出す弁当・仕出し → 会議費
会議に伴う昼食程度のものは会議費です。取引先を含み1人5,000円を超えると交際費になります。 消費税の扱いは課税仕入れ(テイクアウトの弁当は軽減税率8%)。
どちらの科目になるかの判断基準
- 会議・打合せの際に提供する茶菓・弁当 → 会議費。
- 社外の人を含み1人5,000円超 → 交際費。
- 社内会議だけなら5,000円基準に関係なく会議費で問題ない。
- 会議の実態(日時・参加者・議題)が分かる記録を残す。
候補になる勘定科目
会議費交際費福利厚生費
仕訳例
| 借方 | 貸方 | 摘要 |
|---|---|---|
| 会議費 6,000 | 現金 6,000 | 定例会議 弁当6名分 |
消費税の扱い
課税仕入れ(テイクアウトの弁当は軽減税率8%)。
よくある間違い
- 軽減税率8%と10%を区分しない
- 明らかな接待を会議費にする
判断に迷う取引は、記帳の段階で確認できます。 「この支出は経費にできるか」「消費税はどちらの区分か」といった判断は税理士業務にあたるため、無資格の記帳代行業者では答えられません。当サイトのご依頼では税理士が確認します。無料相談はこちら。
※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。
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よくある質問
会議で出す弁当・仕出しのよくある質問
会議で出す弁当・仕出しはどの勘定科目ですか?
会議費です。会議に伴う昼食程度のものは会議費です。取引先を含み1人5,000円を超えると交際費になります。
会議で出す弁当・仕出しの消費税の扱いは?
課税仕入れ(テイクアウトの弁当は軽減税率8%)。