勘定科目の判断
契約書の印紙は税込・税抜どちらで判定するかの勘定科目
契約書に消費税額が区分記載されていれば、その消費税額は印紙税の記載金額に含めません。書き方ひとつで印紙代が変わります。
結論
契約書の印紙は税込・税抜どちらで判定するか → 区分記載なら税抜で判定できる
契約書に消費税額が区分記載されていれば、その消費税額は印紙税の記載金額に含めません。書き方ひとつで印紙代が変わります。 消費税の扱いは印紙そのものは郵便局等での購入なら非課税。
どちらの科目になるかの判断基準
- 消費税額等が区分記載されている、または税込価格と税抜価格の両方が記載されている → 消費税額を記載金額に含めない。
- この取扱いが使えるのは3つだけ。第1号文書(不動産の譲渡等)、第2号文書(請負)、第17号文書(金銭または有価証券の受取書)。
- 上記以外の課税文書 → 税込金額で判定する。
- 🔴 免税事業者は、消費税額を区分記載しても記載金額に含めることになる。
候補になる勘定科目
租税公課
仕訳例
| 借方 | 貸方 | 摘要 |
|---|---|---|
| 租税公課 200 | 現金 200 | 税抜記載で階級が下がった場合 |
消費税の扱い
印紙そのものは郵便局等での購入なら非課税。
税務上の注意
たとえば請負金額が税込1,100万円でも、「本体1,000万円・消費税100万円」と区分記載すれば1,000万円で判定でき、印紙税額の階級が下がることがあります。領収書(第17号文書)でも同じ考え方が使えます。
よくある間違い
- 第1号・第2号・第17号以外の文書で税抜判定する
- 免税事業者なのに区分記載して税抜で判定する
- 総額表示だけの契約書で税抜判定する
判断に迷う取引は、記帳の段階で確認できます。 「この支出は経費にできるか」「消費税はどちらの区分か」といった判断は税理士業務にあたるため、無資格の記帳代行業者では答えられません。当サイトのご依頼では税理士が確認します。無料相談はこちら。
根拠を一次情報で確認する
この判断のもとになる取扱いは、国税庁が公開しています。制度は改正されることがあるため、実際の適用は最新の情報でご確認ください。
※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。
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よくある質問
契約書の印紙は税込・税抜どちらで判定するかのよくある質問
契約書の印紙は税込・税抜どちらで判定するかはどの勘定科目ですか?
区分記載なら税抜で判定できるです。契約書に消費税額が区分記載されていれば、その消費税額は印紙税の記載金額に含めません。書き方ひとつで印紙代が変わります。
契約書の印紙は税込・税抜どちらで判定するかの消費税の扱いは?
印紙そのものは郵便局等での購入なら非課税。
契約書の印紙は税込・税抜どちらで判定するかで税務上の注意点はありますか?
たとえば請負金額が税込1,100万円でも、「本体1,000万円・消費税100万円」と区分記載すれば1,000万円で判定でき、印紙税額の階級が下がることがあります。領収書(第17号文書)でも同じ考え方が使えます。