勘定科目の判断
不動産・建設工事の契約書の印紙の軽減の勘定科目
不動産の譲渡に関する契約書と建設工事の請負に関する契約書は、印紙税が軽減されています。適用期間が決まっているので、貼付前に確認が必要です。
結論
不動産・建設工事の契約書の印紙の軽減 → 租税公課(軽減後の税額)
不動産の譲渡に関する契約書と建設工事の請負に関する契約書は、印紙税が軽減されています。適用期間が決まっているので、貼付前に確認が必要です。 消費税の扱いは印紙は郵便局等での購入なら非課税。
どちらの科目になるかの判断基準
- 平成26年4月1日から令和9年3月31日までに作成される契約書が対象。
- 不動産の譲渡に関する契約書(第1号の1文書)で、記載された契約金額が10万円を超えるもの。
- 建設工事の請負に関する契約書(第2号文書)で、記載された契約金額が一定額を超えるもの。
- 軽減後の税額は契約金額に応じて決まる(10万円超50万円以下は200円、50万円超100万円以下は500円など)。
候補になる勘定科目
租税公課
仕訳例
| 借方 | 貸方 | 摘要 |
|---|---|---|
| 租税公課 30,000 | 現金 30,000 | 6,000万円の売買契約書(軽減後) |
消費税の扱い
印紙は郵便局等での購入なら非課税。
税務上の注意
不動産の譲渡と第1号の他の契約が併記された契約書も軽減の対象です。契約金額は併記されたものの合計で判定します(例:建物4,000万円+定期借地権2,000万円=6,000万円)。
よくある間違い
- 軽減前の税額で印紙を貼る
- 適用期間を確認せず処理する
- 併記された契約金額を合算せずに判定する
判断に迷う取引は、記帳の段階で確認できます。 「この支出は経費にできるか」「消費税はどちらの区分か」といった判断は税理士業務にあたるため、無資格の記帳代行業者では答えられません。当サイトのご依頼では税理士が確認します。無料相談はこちら。
根拠を一次情報で確認する
この判断のもとになる取扱いは、国税庁が公開しています。制度は改正されることがあるため、実際の適用は最新の情報でご確認ください。
- 国税庁 タックスアンサー No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで
- 国税庁 タックスアンサー No.5300 損金の額に算入される租税公課等の範囲と損金算入時期
- 国税庁 タックスアンサー No.6209 非課税と不課税の違い
※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。
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よくある質問
不動産・建設工事の契約書の印紙の軽減のよくある質問
不動産・建設工事の契約書の印紙の軽減はどの勘定科目ですか?
租税公課(軽減後の税額)です。不動産の譲渡に関する契約書と建設工事の請負に関する契約書は、印紙税が軽減されています。適用期間が決まっているので、貼付前に確認が必要です。
不動産・建設工事の契約書の印紙の軽減の消費税の扱いは?
印紙は郵便局等での購入なら非課税。
不動産・建設工事の契約書の印紙の軽減で税務上の注意点はありますか?
不動産の譲渡と第1号の他の契約が併記された契約書も軽減の対象です。契約金額は併記されたものの合計で判定します(例:建物4,000万円+定期借地権2,000万円=6,000万円)。