勘定科目の判断

不動産・建設工事の契約書の印紙の軽減の勘定科目

不動産の譲渡に関する契約書と建設工事の請負に関する契約書は、印紙税が軽減されています。適用期間が決まっているので、貼付前に確認が必要です。

結論

不動産・建設工事の契約書の印紙の軽減 → 租税公課(軽減後の税額)

不動産の譲渡に関する契約書と建設工事の請負に関する契約書は、印紙税が軽減されています。適用期間が決まっているので、貼付前に確認が必要です。 消費税の扱いは印紙は郵便局等での購入なら非課税。

どちらの科目になるかの判断基準

  • 平成26年4月1日から令和9年3月31日までに作成される契約書が対象。
  • 不動産の譲渡に関する契約書(第1号の1文書)で、記載された契約金額が10万円を超えるもの。
  • 建設工事の請負に関する契約書(第2号文書)で、記載された契約金額が一定額を超えるもの。
  • 軽減後の税額は契約金額に応じて決まる(10万円超50万円以下は200円、50万円超100万円以下は500円など)。

候補になる勘定科目

租税公課

仕訳例

借方貸方摘要
租税公課 30,000現金 30,0006,000万円の売買契約書(軽減後)

消費税の扱い

印紙は郵便局等での購入なら非課税。

税務上の注意

不動産の譲渡と第1号の他の契約が併記された契約書も軽減の対象です。契約金額は併記されたものの合計で判定します(例:建物4,000万円+定期借地権2,000万円=6,000万円)。

よくある間違い

  • 軽減前の税額で印紙を貼る
  • 適用期間を確認せず処理する
  • 併記された契約金額を合算せずに判定する
判断に迷う取引は、記帳の段階で確認できます。 「この支出は経費にできるか」「消費税はどちらの区分か」といった判断は税理士業務にあたるため、無資格の記帳代行業者では答えられません。当サイトのご依頼では税理士が確認します。無料相談はこちら

根拠を一次情報で確認する

この判断のもとになる取扱いは、国税庁が公開しています。制度は改正されることがあるため、実際の適用は最新の情報でご確認ください。

※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。

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よくある質問

不動産・建設工事の契約書の印紙の軽減のよくある質問

不動産・建設工事の契約書の印紙の軽減はどの勘定科目ですか?

租税公課(軽減後の税額)です。不動産の譲渡に関する契約書と建設工事の請負に関する契約書は、印紙税が軽減されています。適用期間が決まっているので、貼付前に確認が必要です。

不動産・建設工事の契約書の印紙の軽減の消費税の扱いは?

印紙は郵便局等での購入なら非課税。

不動産・建設工事の契約書の印紙の軽減で税務上の注意点はありますか?

不動産の譲渡と第1号の他の契約が併記された契約書も軽減の対象です。契約金額は併記されたものの合計で判定します(例:建物4,000万円+定期借地権2,000万円=6,000万円)。

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