勘定科目の判断

印紙を貼り忘れたときの勘定科目

課税文書に印紙を貼らなかった場合、本来の印紙税額の3倍の過怠税が課されます。自主的に申し出れば1.1倍に軽減されます。

結論

印紙を貼り忘れたとき → 租税公課(過怠税は損金にならない)

課税文書に印紙を貼らなかった場合、本来の印紙税額の3倍の過怠税が課されます。自主的に申し出れば1.1倍に軽減されます。 消費税の扱いは不課税。

どちらの科目になるかの判断基準

  • 課税文書の作成時までに印紙税を納付しなかった → 納付しなかった印紙税額とその2倍の合計、つまり3倍の過怠税。
  • 🔴 調査を予知せずに「印紙税不納付事実申出書」を提出した場合 → 1.1倍に軽減される。
  • 印紙を貼ったが消印をしなかった場合 → 消印されていない印紙の額面金額に相当する過怠税。
  • 過怠税は損金になりません(本来の印紙税額部分も含めて全額)。

候補になる勘定科目

租税公課

仕訳例

借方貸方摘要
租税公課 33,000現金 33,000過怠税(申告加算が必要)

消費税の扱い

不課税。

税務上の注意

過怠税は法人税の計算上、損金の額に算入されません。決算で租税公課に計上した場合、申告書で加算調整が必要です。貼り忘れに気づいたら、調査を受ける前に自主的に申し出るほうが負担は小さくなります。

よくある間違い

  • 過怠税を損金として申告する
  • 消印を忘れたまま放置する
  • 調査で指摘されてから対応する
判断に迷う取引は、記帳の段階で確認できます。 「この支出は経費にできるか」「消費税はどちらの区分か」といった判断は税理士業務にあたるため、無資格の記帳代行業者では答えられません。当サイトのご依頼では税理士が確認します。無料相談はこちら

根拠を一次情報で確認する

この判断のもとになる取扱いは、国税庁が公開しています。制度は改正されることがあるため、実際の適用は最新の情報でご確認ください。

※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。

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よくある質問

印紙を貼り忘れたときのよくある質問

印紙を貼り忘れたときはどの勘定科目ですか?

租税公課(過怠税は損金にならない)です。課税文書に印紙を貼らなかった場合、本来の印紙税額の3倍の過怠税が課されます。自主的に申し出れば1.1倍に軽減されます。

印紙を貼り忘れたときの消費税の扱いは?

不課税。

印紙を貼り忘れたときで税務上の注意点はありますか?

過怠税は法人税の計算上、損金の額に算入されません。決算で租税公課に計上した場合、申告書で加算調整が必要です。貼り忘れに気づいたら、調査を受ける前に自主的に申し出るほうが負担は小さくなります。

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