勘定科目の判断
印紙を貼り忘れたときの勘定科目
課税文書に印紙を貼らなかった場合、本来の印紙税額の3倍の過怠税が課されます。自主的に申し出れば1.1倍に軽減されます。
結論
印紙を貼り忘れたとき → 租税公課(過怠税は損金にならない)
課税文書に印紙を貼らなかった場合、本来の印紙税額の3倍の過怠税が課されます。自主的に申し出れば1.1倍に軽減されます。 消費税の扱いは不課税。
どちらの科目になるかの判断基準
- 課税文書の作成時までに印紙税を納付しなかった → 納付しなかった印紙税額とその2倍の合計、つまり3倍の過怠税。
- 🔴 調査を予知せずに「印紙税不納付事実申出書」を提出した場合 → 1.1倍に軽減される。
- 印紙を貼ったが消印をしなかった場合 → 消印されていない印紙の額面金額に相当する過怠税。
- 過怠税は損金になりません(本来の印紙税額部分も含めて全額)。
候補になる勘定科目
租税公課
仕訳例
| 借方 | 貸方 | 摘要 |
|---|---|---|
| 租税公課 33,000 | 現金 33,000 | 過怠税(申告加算が必要) |
消費税の扱い
不課税。
税務上の注意
過怠税は法人税の計算上、損金の額に算入されません。決算で租税公課に計上した場合、申告書で加算調整が必要です。貼り忘れに気づいたら、調査を受ける前に自主的に申し出るほうが負担は小さくなります。
よくある間違い
- 過怠税を損金として申告する
- 消印を忘れたまま放置する
- 調査で指摘されてから対応する
判断に迷う取引は、記帳の段階で確認できます。 「この支出は経費にできるか」「消費税はどちらの区分か」といった判断は税理士業務にあたるため、無資格の記帳代行業者では答えられません。当サイトのご依頼では税理士が確認します。無料相談はこちら。
根拠を一次情報で確認する
この判断のもとになる取扱いは、国税庁が公開しています。制度は改正されることがあるため、実際の適用は最新の情報でご確認ください。
- 国税庁 タックスアンサー No.7100 課税文書に該当するかどうかの判断
- 国税庁 タックスアンサー No.7131 印紙税を納めなかったとき
- 国税庁 タックスアンサー No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで
※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。
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よくある質問
印紙を貼り忘れたときのよくある質問
印紙を貼り忘れたときはどの勘定科目ですか?
租税公課(過怠税は損金にならない)です。課税文書に印紙を貼らなかった場合、本来の印紙税額の3倍の過怠税が課されます。自主的に申し出れば1.1倍に軽減されます。
印紙を貼り忘れたときの消費税の扱いは?
不課税。
印紙を貼り忘れたときで税務上の注意点はありますか?
過怠税は法人税の計算上、損金の額に算入されません。決算で租税公課に計上した場合、申告書で加算調整が必要です。貼り忘れに気づいたら、調査を受ける前に自主的に申し出るほうが負担は小さくなります。