勘定科目の判断

貸倒引当金の対象になる債権の勘定科目

貸倒引当金を計算するとき、どの債権を分母に入れるかで金額が変わります。売掛金や貸付金は対象ですが、預け金や前渡金など対象外のものもあります。

結論

貸倒引当金の対象になる債権 → 一括評価金銭債権(売掛金・貸付金など)

貸倒引当金を計算するとき、どの債権を分母に入れるかで金額が変わります。売掛金や貸付金は対象ですが、預け金や前渡金など対象外のものもあります。 消費税の扱いは不課税(引当金の繰入)。

どちらの科目になるかの判断基準

  • 売掛金、貸付金 → 一括評価金銭債権に当たる。
  • 未収の譲渡代金・加工料・請負金・手数料・保管料・地代家賃、貸付金の未収利子で益金に算入されたもの → 当たる。
  • 他人のために立替払をした立替金、益金に算入された未収の損害賠償金、保証債務を履行した求償権 → 当たる。
  • 受取手形を裏書譲渡(割引を含む)したもの → 当たる。個別評価金銭債権として別に引当てたものは除く。

候補になる勘定科目

売掛金受取手形貸付金立替金

仕訳例

借方貸方摘要
貸倒引当金繰入額 250,000貸倒引当金 250,000対象債権の期末残高から計算

消費税の扱い

不課税(引当金の繰入)。

税務上の注意

保証金・敷金・前渡金・仮払金など、将来役務の提供を受けるものや返還されるものは一括評価金銭債権に当たりません。同じ相手に買掛金がある場合、実質的に相殺できる部分は除く必要があります。

よくある間違い

  • 前渡金や保証金を対象債権に含める
  • 同一相手への買掛金と相殺せずに計算する
  • 個別評価した債権を重複して一括評価に入れる
判断に迷う取引は、記帳の段階で確認できます。 「この支出は経費にできるか」「消費税はどちらの区分か」といった判断は税理士業務にあたるため、無資格の記帳代行業者では答えられません。当サイトのご依頼では税理士が確認します。無料相談はこちら

根拠を一次情報で確認する

この判断のもとになる取扱いは、国税庁が公開しています。制度は改正されることがあるため、実際の適用は最新の情報でご確認ください。

※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。

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この科目に関係する実務の手順

よくある質問

貸倒引当金の対象になる債権のよくある質問

貸倒引当金の対象になる債権はどの勘定科目ですか?

一括評価金銭債権(売掛金・貸付金など)です。貸倒引当金を計算するとき、どの債権を分母に入れるかで金額が変わります。売掛金や貸付金は対象ですが、預け金や前渡金など対象外のものもあります。

貸倒引当金の対象になる債権の消費税の扱いは?

不課税(引当金の繰入)。

貸倒引当金の対象になる債権で税務上の注意点はありますか?

保証金・敷金・前渡金・仮払金など、将来役務の提供を受けるものや返還されるものは一括評価金銭債権に当たりません。同じ相手に買掛金がある場合、実質的に相殺できる部分は除く必要があります。

経理を採用する前に、いくらで回るか確かめてください。

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