勘定科目の判断

クレジットカード・キャッシュレス決済の手数料の勘定科目

売上代金から差し引かれる決済手数料は支払手数料です。売上は差引前の総額で計上します。

結論

クレジットカード・キャッシュレス決済の手数料 → 支払手数料

売上代金から差し引かれる決済手数料は支払手数料です。売上は差引前の総額で計上します。 消費税の扱いは決済手数料は課税仕入れ(役務の提供)。ただし契約形態により非課税となる場合がある。

どちらの科目になるかの判断基準

  • 売上は決済手数料を差し引く前の総額で計上する(純額で計上しない)。
  • 手数料は支払手数料として費用計上。
  • 入金は締め日後になるため、売掛金(または未収入金)で管理する。
  • 決済代行会社からの明細と帳簿を毎月照合する。

候補になる勘定科目

支払手数料売掛金未収入金

仕訳例

借方貸方摘要
売掛金 10,000売上 10,000カード売上
普通預金 9,650 / 支払手数料 350売掛金 10,000入金(手数料差引後)

消費税の扱い

決済手数料は課税仕入れ(役務の提供)。ただし契約形態により非課税となる場合がある。

税務上の注意

純額で売上計上すると、消費税の課税売上高が過少になります。

よくある間違い

  • 入金額だけを売上に計上する
  • 決済代行の明細と照合しない
判断に迷う取引は、記帳の段階で確認できます。 「この支出は経費にできるか」「消費税はどちらの区分か」といった判断は税理士業務にあたるため、無資格の記帳代行業者では答えられません。当サイトのご依頼では税理士が確認します。無料相談はこちら

※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。

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よくある質問

クレジットカード・キャッシュレス決済の手数料のよくある質問

クレジットカード・キャッシュレス決済の手数料はどの勘定科目ですか?

支払手数料です。売上代金から差し引かれる決済手数料は支払手数料です。売上は差引前の総額で計上します。

クレジットカード・キャッシュレス決済の手数料の消費税の扱いは?

決済手数料は課税仕入れ(役務の提供)。ただし契約形態により非課税となる場合がある。

クレジットカード・キャッシュレス決済の手数料で税務上の注意点はありますか?

純額で売上計上すると、消費税の課税売上高が過少になります。

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