勘定科目の判断
派遣スタッフの費用の勘定科目
給与ではなく外部への役務提供の対価なので、課税仕入れになります。源泉徴収も不要です。
結論
派遣スタッフの費用 → 支払手数料 または 人材派遣費
給与ではなく外部への役務提供の対価なので、課税仕入れになります。源泉徴収も不要です。 消費税の扱いは課税仕入れ(給与と違い仕入税額控除の対象)。
どちらの科目になるかの判断基準
- 派遣会社への支払 → 支払手数料または人材派遣費。給与ではない。
- 派遣スタッフへ直接支払うことはない(雇用主は派遣会社)。
- 源泉徴収は不要(派遣会社が行う)。
- 紹介予定派遣で直接雇用に切り替わった後は給与になる。
候補になる勘定科目
支払手数料人材派遣費外注費
仕訳例
| 借方 | 貸方 | 摘要 |
|---|---|---|
| 支払手数料 240,000 | 普通預金 240,000 | 派遣スタッフ 3月分 |
消費税の扱い
課税仕入れ(給与と違い仕入税額控除の対象)。
よくある間違い
- 給与手当として処理して仕入税額控除を取り損ねる
- 源泉徴収してしまう
判断に迷う取引は、記帳の段階で確認できます。 「この支出は経費にできるか」「消費税はどちらの区分か」といった判断は税理士業務にあたるため、無資格の記帳代行業者では答えられません。当サイトのご依頼では税理士が確認します。無料相談はこちら。
根拠を一次情報で確認する
この判断のもとになる取扱いは、国税庁が公開しています。制度は改正されることがあるため、実際の適用は最新の情報でご確認ください。
- 国税庁 タックスアンサー No.2508 給与所得となるもの
- 国税庁 タックスアンサー No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは
- 国税庁 タックスアンサー No.6497 仕入税額控除のために保存する帳簿および請求書等の記載事項
※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。
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よくある質問
派遣スタッフの費用のよくある質問
派遣スタッフの費用はどの勘定科目ですか?
支払手数料 または 人材派遣費です。給与ではなく外部への役務提供の対価なので、課税仕入れになります。源泉徴収も不要です。
派遣スタッフの費用の消費税の扱いは?
課税仕入れ(給与と違い仕入税額控除の対象)。