勘定科目の判断
源泉所得税の納付の勘定科目
給与から天引きした時点で預り金です。納付時に預り金を減らすだけで、費用にはなりません。
結論
源泉所得税の納付 → 預り金の取り崩し
給与から天引きした時点で預り金です。納付時に預り金を減らすだけで、費用にはなりません。 消費税の扱いは不課税。
どちらの科目になるかの判断基準
- 給与から差し引いた時点 → 預り金(負債)。
- 納付時 → 預り金を取り崩す。会社の費用にはならない。
- 原則として翌月10日までに納付。納期の特例を受けていれば年2回(7月・1月)。
- 納付が遅れると不納付加算税(原則10%)と延滞税がかかる。
候補になる勘定科目
預り金租税公課
仕訳例
| 借方 | 貸方 | 摘要 |
|---|---|---|
| 預り金 128,000 | 普通預金 128,000 | 源泉所得税 納付 |
消費税の扱い
不課税。
税務上の注意
不納付加算税・延滞税は損金不算入です。
よくある間違い
- 納付額を租税公課として費用にする
- 納期の特例の対象外の税目まで年2回納付にする
判断に迷う取引は、記帳の段階で確認できます。 「この支出は経費にできるか」「消費税はどちらの区分か」といった判断は税理士業務にあたるため、無資格の記帳代行業者では答えられません。当サイトのご依頼では税理士が確認します。無料相談はこちら。
※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。
関連する判断
よくある質問
源泉所得税の納付のよくある質問
源泉所得税の納付はどの勘定科目ですか?
預り金の取り崩しです。給与から天引きした時点で預り金です。納付時に預り金を減らすだけで、費用にはなりません。
源泉所得税の納付の消費税の扱いは?
不課税。
源泉所得税の納付で税務上の注意点はありますか?
不納付加算税・延滞税は損金不算入です。