消費税の簡易課税と本則課税の選び方
納税額だけでなく事務負担も含めて比べてください。簡易課税は仕入側の税区分判定とインボイス確認が丸ごと不要になります。ただし設備投資が多い期は本則が有利で、一度選ぶと原則2年間変更できません。
納税額だけでなく「事務負担」も含めて比べてください
簡易課税は売上だけで納税額が決まるため、仕入側の税区分判定とインボイスの確認が丸ごと不要になります。インボイス制度で記帳が重くなった今、この差は以前より大きくなりました。ただし設備投資が多い期や輸出が多い会社は本則課税のほうが有利で、一度選ぶと原則2年間は変更できません。
2つの計算方法
| 本則課税 | 簡易課税 | |
|---|---|---|
| 納税額 | 預かった消費税 − 支払った消費税 | 預かった消費税 ×(1 − みなし仕入率) |
| 使える条件 | 制限なし | 基準期間の課税売上高5,000万円以下+事前届出 |
| 仕入の税区分判定 | 1件ずつ必要 | 不要 |
| インボイスの確認 | 必要 | 不要 |
| 還付 | 受けられる | 受けられない |
| 変更 | — | 一度選ぶと原則2年間は継続 |
みなし仕入率は業種で決まる
簡易課税では、実際の仕入額に関係なく業種ごとに定められた率で計算します。卸売業が最も高く、サービス業が最も低い設定です。
複数の事業を行っている場合は、売上を業種ごとに区分する必要があります。区分できないと、最も低い率が適用されることがあります。自社がどの区分になるかは、必ず確認してください。
本則課税が有利になる場面
- 大きな設備投資をする期 — 建物、機械、車両。支払った消費税が大きくなり、還付になることもあります
- 輸出が多い — 輸出売上は免税なので、仕入の消費税が還付されます
- 赤字 — 仕入が売上を上回る状態
- 仕入率が高い業種 — 実際の仕入がみなし仕入率を上回る場合
設備投資の予定がある期に簡易課税だと、還付を受けられません。投資計画と併せて判断する必要があります。
簡易課税が有利になる場面
- 仕入が少ない業種 — サービス業、士業、コンサルティング
- 事務負担を減らしたい — インボイスの確認が不要になる効果は大きい
- 免税事業者からの仕入が多い — 本則だと控除できず不利
- 納税額の予測を立てたい — 売上だけで計算できるため見通しやすい
届出の期限を逃さない
| 届出 | 期限 |
|---|---|
| 消費税簡易課税制度選択届出書 | 適用したい課税期間の開始日の前日まで |
| 消費税簡易課税制度選択不適用届出書 | やめたい課税期間の開始日の前日まで |
事後の届出はできません。「今期は簡易課税にすればよかった」と決算のときに気づいても、その期は本則課税です。
2年縛りにも注意してください。簡易課税を選ぶと原則2年間は継続する必要があり、その間に大きな設備投資をしても還付は受けられません。
判断の手順
- 基準期間の課税売上高を確認する — 5,000万円以下でなければ選べません
- 自社の業種区分とみなし仕入率を確認する
- 直近1年の実績で両方を試算する — 本則ならいくら、簡易ならいくら
- 今後2年の設備投資の予定を確認する — ここが最重要
- 事務負担の差を評価する — 仕入の件数が多いほど簡易課税の効果が大きい
- 期限までに届出を出す
記帳の負担がどれだけ変わるか
本則課税では、仕入1件ごとに次を判定します。
- 課税・非課税・不課税・免税のどれか
- 8%か10%か
- インボイス(適格請求書)があるか
- 無ければ経過措置の割合はどれか
簡易課税なら、これが全部不要になります。月に数百件の仕入がある会社では、記帳の時間が大きく変わります(インボイス制度で記帳がどう変わったか)。
この判定は税務判断にあたるため、無資格の代行業者では決められません。本則課税を選ぶなら、税理士が関与する体制が実務上ほぼ必須です(記帳代行は税理士法違反になるのか)。費用の目安は仕訳件数から試算できます。
この記事に関するよくある質問
簡易課税と本則課税はどちらが有利ですか?
仕入が少ない業種(サービス業・士業・コンサルなど)は簡易課税が有利になりやすく、インボイスの確認が不要になるため事務負担も大きく減ります。一方、大きな設備投資をする期や輸出が多い会社、赤字の場合は本則課税のほうが有利で、還付を受けられることもあります。
簡易課税を選ぶと事務はどれだけ楽になりますか?
本則課税では仕入1件ごとに、課税・非課税・不課税・免税の判定、8%か10%か、インボイスがあるか、無ければ経過措置の割合はどれか——を判定します。簡易課税ならこれが全部不要です。月に数百件の仕入がある会社では記帳の時間が大きく変わります。
あとから変更できますか?
簡易課税は一度選ぶと原則2年間は継続する必要があります。その間に大きな設備投資をしても還付は受けられません。また届出は適用したい課税期間の開始日の前日までで、事後の届出はできません。今後2年の設備投資の予定を確認してから判断してください。