勘定科目の判断
税務調査の立会費用の勘定科目
税理士への報酬なので支払報酬料です。源泉徴収の対象になります。
結論
税務調査の立会費用 → 支払報酬料
税理士への報酬なので支払報酬料です。源泉徴収の対象になります。 消費税の扱いは課税仕入れ。
どちらの科目になるかの判断基準
- 税理士が調査に立ち会った報酬 → 支払報酬料。源泉徴収(10.21%)の対象。
- 顧問契約に含まれている場合は別途発生しない。
- 調査の結果生じた追徴税額のうち、本税は損金になるものとならないものがある(法人税は損金不算入)。
- 加算税・延滞税は損金不算入。
候補になる勘定科目
支払報酬料支払手数料
仕訳例
| 借方 | 貸方 | 摘要 |
|---|---|---|
| 支払報酬料 100,000 | 預り金 10,210 / 普通預金 89,790 | 税務調査 立会報酬 |
消費税の扱い
課税仕入れ。
税務上の注意
追徴された法人税・住民税は損金不算入、加算税・延滞税も損金不算入です。
よくある間違い
- 源泉徴収を忘れる
- 追徴税額をすべて損金にする
判断に迷う取引は、記帳の段階で確認できます。 「この支出は経費にできるか」「消費税はどちらの区分か」といった判断は税理士業務にあたるため、無資格の記帳代行業者では答えられません。当サイトのご依頼では税理士が確認します。無料相談はこちら。
※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。
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よくある質問
税務調査の立会費用のよくある質問
税務調査の立会費用はどの勘定科目ですか?
支払報酬料です。税理士への報酬なので支払報酬料です。源泉徴収の対象になります。
税務調査の立会費用の消費税の扱いは?
課税仕入れ。
税務調査の立会費用で税務上の注意点はありますか?
追徴された法人税・住民税は損金不算入、加算税・延滞税も損金不算入です。