勘定科目の判断
報酬の支払調書を出す範囲の勘定科目
「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」は、支払った相手ごとに年間の合計額で提出の要否が決まります。金額に達していなくても源泉徴収は必要です。
結論
報酬の支払調書を出す範囲 → 年間の支払額で判定
「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」は、支払った相手ごとに年間の合計額で提出の要否が決まります。金額に達していなくても源泉徴収は必要です。 消費税の扱いは報酬部分は課税仕入れ。
どちらの科目になるかの判断基準
- 外交員・集金人・電力量計の検針人・プロボクサー等の報酬、ホステス等の報酬、広告宣伝のための賞金 → 同一人への年間支払額が50万円を超えるもの。
- 馬主に支払う競馬の賞金 → 同一人への1回の支払賞金額が75万円を超えるものを支払った者。
- 税理士・弁護士・司法書士などの報酬 → 同一人への年間支払額が5万円を超えるもの。
- 平成28年1月1日以後に支払が確定するものは、マイナンバーまたは法人番号の記載が必要。
候補になる勘定科目
支払手数料支払報酬
仕訳例
| 借方 | 貸方 | 摘要 |
|---|---|---|
| 支払手数料 100,000 | 預り金 10,210 / 普通預金 89,790 | 税理士報酬 |
消費税の扱い
報酬部分は課税仕入れ。
税務上の注意
提出範囲に達していない相手についても、源泉徴収は必要です。支払調書は本人への交付義務がありませんが、実務上は交付を求められることがあります。マイナンバーの収集は支払時に済ませておくと年末に慌てません。
よくある間違い
- 50万円以下だから源泉徴収も不要と考える
- 法人への支払も支払調書が必要だと考える
- マイナンバーを収集せず提出期限を迎える
判断に迷う取引は、記帳の段階で確認できます。 「この支出は経費にできるか」「消費税はどちらの区分か」といった判断は税理士業務にあたるため、無資格の記帳代行業者では答えられません。当サイトのご依頼では税理士が確認します。無料相談はこちら。
根拠を一次情報で確認する
この判断のもとになる取扱いは、国税庁が公開しています。制度は改正されることがあるため、実際の適用は最新の情報でご確認ください。
※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。
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よくある質問
報酬の支払調書を出す範囲のよくある質問
報酬の支払調書を出す範囲はどの勘定科目ですか?
年間の支払額で判定です。「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」は、支払った相手ごとに年間の合計額で提出の要否が決まります。金額に達していなくても源泉徴収は必要です。
報酬の支払調書を出す範囲の消費税の扱いは?
報酬部分は課税仕入れ。
報酬の支払調書を出す範囲で税務上の注意点はありますか?
提出範囲に達していない相手についても、源泉徴収は必要です。支払調書は本人への交付義務がありませんが、実務上は交付を求められることがあります。マイナンバーの収集は支払時に済ませておくと年末に慌てません。