勘定科目の判断

報酬の支払調書を出す範囲の勘定科目

「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」は、支払った相手ごとに年間の合計額で提出の要否が決まります。金額に達していなくても源泉徴収は必要です。

結論

報酬の支払調書を出す範囲 → 年間の支払額で判定

「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」は、支払った相手ごとに年間の合計額で提出の要否が決まります。金額に達していなくても源泉徴収は必要です。 消費税の扱いは報酬部分は課税仕入れ。

どちらの科目になるかの判断基準

  • 外交員・集金人・電力量計の検針人・プロボクサー等の報酬、ホステス等の報酬、広告宣伝のための賞金 → 同一人への年間支払額が50万円を超えるもの。
  • 馬主に支払う競馬の賞金 → 同一人への1回の支払賞金額が75万円を超えるものを支払った者。
  • 税理士・弁護士・司法書士などの報酬 → 同一人への年間支払額が5万円を超えるもの。
  • 平成28年1月1日以後に支払が確定するものは、マイナンバーまたは法人番号の記載が必要。

候補になる勘定科目

支払手数料支払報酬

仕訳例

借方貸方摘要
支払手数料 100,000預り金 10,210 / 普通預金 89,790税理士報酬

消費税の扱い

報酬部分は課税仕入れ。

税務上の注意

提出範囲に達していない相手についても、源泉徴収は必要です。支払調書は本人への交付義務がありませんが、実務上は交付を求められることがあります。マイナンバーの収集は支払時に済ませておくと年末に慌てません。

よくある間違い

  • 50万円以下だから源泉徴収も不要と考える
  • 法人への支払も支払調書が必要だと考える
  • マイナンバーを収集せず提出期限を迎える
判断に迷う取引は、記帳の段階で確認できます。 「この支出は経費にできるか」「消費税はどちらの区分か」といった判断は税理士業務にあたるため、無資格の記帳代行業者では答えられません。当サイトのご依頼では税理士が確認します。無料相談はこちら

根拠を一次情報で確認する

この判断のもとになる取扱いは、国税庁が公開しています。制度は改正されることがあるため、実際の適用は最新の情報でご確認ください。

※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。

関連する判断

業務委託費 / 事務所の敷金・礼金・保証金 / ドメイン代・レンタルサーバー代 / クラウドサービスの月額利用料

この科目に関係する実務の手順

よくある質問

報酬の支払調書を出す範囲のよくある質問

報酬の支払調書を出す範囲はどの勘定科目ですか?

年間の支払額で判定です。「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」は、支払った相手ごとに年間の合計額で提出の要否が決まります。金額に達していなくても源泉徴収は必要です。

報酬の支払調書を出す範囲の消費税の扱いは?

報酬部分は課税仕入れ。

報酬の支払調書を出す範囲で税務上の注意点はありますか?

提出範囲に達していない相手についても、源泉徴収は必要です。支払調書は本人への交付義務がありませんが、実務上は交付を求められることがあります。マイナンバーの収集は支払時に済ませておくと年末に慌てません。

経理を採用する前に、いくらで回るか確かめてください。

月間の仕訳件数・使っている会計ソフト・業種をうかがい、外注した場合の概算と、いま雇っている(雇おうとしている)場合との比較を無料でお出しします。会計ソフトの乗り換えは必要ありません。無理な勧誘はいたしません。