勘定科目の判断

お中元・お歳暮・手土産の勘定科目

取引先へ贈るものは交際費です。不特定多数に配る記念品などは広告宣伝費になることがあります。

結論

お中元・お歳暮・手土産 → 交際費

取引先へ贈るものは交際費です。不特定多数に配る記念品などは広告宣伝費になることがあります。 消費税の扱いは課税仕入れ(商品券の購入は非課税)。

どちらの科目になるかの判断基準

  • 特定の取引先に贈るもの → 交際費。
  • 不特定多数に配布する少額の物品(社名入りのカレンダー・手帳など) → 広告宣伝費。
  • 従業員に配るもの → 福利厚生費(一定の範囲内)。
  • 商品券を贈った場合も交際費。

候補になる勘定科目

交際費広告宣伝費福利厚生費

仕訳例

借方貸方摘要
交際費 5,400普通預金 5,400取引先へのお歳暮

消費税の扱い

課税仕入れ(商品券の購入は非課税)。

税務上の注意

交際費は原則損金不算入(中小法人は年800万円まで定額控除)。誰に贈ったかの記録を残してください。

よくある間違い

  • 贈り先の記録を残さない
  • 商品券を購入時に交際費として課税仕入れにする
判断に迷う取引は、記帳の段階で確認できます。 「この支出は経費にできるか」「消費税はどちらの区分か」といった判断は税理士業務にあたるため、無資格の記帳代行業者では答えられません。当サイトのご依頼では税理士が確認します。無料相談はこちら

※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。

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よくある質問

お中元・お歳暮・手土産のよくある質問

お中元・お歳暮・手土産はどの勘定科目ですか?

交際費です。取引先へ贈るものは交際費です。不特定多数に配る記念品などは広告宣伝費になることがあります。

お中元・お歳暮・手土産の消費税の扱いは?

課税仕入れ(商品券の購入は非課税)。

お中元・お歳暮・手土産で税務上の注意点はありますか?

交際費は原則損金不算入(中小法人は年800万円まで定額控除)。誰に贈ったかの記録を残してください。

経理を採用する前に、いくらで回るか確かめてください。

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