勘定科目の判断
お茶・コーヒー・お菓子代の勘定科目
従業員向けに常備するものは福利厚生費、来客用や打合せで出すものは会議費です。
結論
お茶・コーヒー・お菓子代 → 福利厚生費 または 会議費
従業員向けに常備するものは福利厚生費、来客用や打合せで出すものは会議費です。 消費税の扱いは課税仕入れ(飲食料品は軽減税率8%の対象になるものがある)。
どちらの科目になるかの判断基準
- 事務所に常備し、従業員が自由に飲食できるもの → 福利厚生費。
- 来客用・打合せで提供するもの → 会議費。
- 特定の従業員だけに支給する場合は給与とされることがある。
- 金額が大きい場合は交際費との区分に注意する。
候補になる勘定科目
福利厚生費会議費消耗品費
仕訳例
| 借方 | 貸方 | 摘要 |
|---|---|---|
| 福利厚生費 4,800 | 現金 4,800 | 事務所用コーヒー・お茶 |
消費税の扱い
課税仕入れ(飲食料品は軽減税率8%の対象になるものがある)。
よくある間違い
- 来客用と従業員用を分けずに一括処理する
- 軽減税率8%と10%を区分しない
判断に迷う取引は、記帳の段階で確認できます。 「この支出は経費にできるか」「消費税はどちらの区分か」といった判断は税理士業務にあたるため、無資格の記帳代行業者では答えられません。当サイトのご依頼では税理士が確認します。無料相談はこちら。
※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。
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よくある質問
お茶・コーヒー・お菓子代のよくある質問
お茶・コーヒー・お菓子代はどの勘定科目ですか?
福利厚生費 または 会議費です。従業員向けに常備するものは福利厚生費、来客用や打合せで出すものは会議費です。
お茶・コーヒー・お菓子代の消費税の扱いは?
課税仕入れ(飲食料品は軽減税率8%の対象になるものがある)。