勘定科目の判断

お茶・コーヒー・お菓子代の勘定科目

従業員向けに常備するものは福利厚生費、来客用や打合せで出すものは会議費です。

結論

お茶・コーヒー・お菓子代 → 福利厚生費 または 会議費

従業員向けに常備するものは福利厚生費、来客用や打合せで出すものは会議費です。 消費税の扱いは課税仕入れ(飲食料品は軽減税率8%の対象になるものがある)。

どちらの科目になるかの判断基準

  • 事務所に常備し、従業員が自由に飲食できるもの → 福利厚生費。
  • 来客用・打合せで提供するもの → 会議費。
  • 特定の従業員だけに支給する場合は給与とされることがある。
  • 金額が大きい場合は交際費との区分に注意する。

候補になる勘定科目

福利厚生費会議費消耗品費

仕訳例

借方貸方摘要
福利厚生費 4,800現金 4,800事務所用コーヒー・お茶

消費税の扱い

課税仕入れ(飲食料品は軽減税率8%の対象になるものがある)。

よくある間違い

  • 来客用と従業員用を分けずに一括処理する
  • 軽減税率8%と10%を区分しない
判断に迷う取引は、記帳の段階で確認できます。 「この支出は経費にできるか」「消費税はどちらの区分か」といった判断は税理士業務にあたるため、無資格の記帳代行業者では答えられません。当サイトのご依頼では税理士が確認します。無料相談はこちら

※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。

関連する判断

打ち上げ・懇親会の飲食代 / 10万円前後のパソコン・備品 / 香典・お祝い金・見舞金 / 健康診断・人間ドックの費用

よくある質問

お茶・コーヒー・お菓子代のよくある質問

お茶・コーヒー・お菓子代はどの勘定科目ですか?

福利厚生費 または 会議費です。従業員向けに常備するものは福利厚生費、来客用や打合せで出すものは会議費です。

お茶・コーヒー・お菓子代の消費税の扱いは?

課税仕入れ(飲食料品は軽減税率8%の対象になるものがある)。

経理を採用する前に、いくらで回るか確かめてください。

月間の仕訳件数・使っている会計ソフト・業種をうかがい、外注した場合の概算と、いま雇っている(雇おうとしている)場合との比較を無料でお出しします。会計ソフトの乗り換えは必要ありません。無理な勧誘はいたしません。