交際費と寄附金の区分の勘定科目
同じ「金銭や物品を渡す」行為でも、事業に関係のある相手への接待・贈答は交際費、事業に直接関係のない相手への贈与は寄附金です。どちらになるかで損金にできる額が変わります。
交際費と寄附金の区分 → 相手が事業に関係あるかで分かれる
同じ「金銭や物品を渡す」行為でも、事業に関係のある相手への接待・贈答は交際費、事業に直接関係のない相手への贈与は寄附金です。どちらになるかで損金にできる額が変わります。 消費税の扱いは交際費は課税仕入れ(相手方への贈答品など)。寄附金は対価性がないため不課税。
どちらの科目になるかの判断基準
- 得意先・仕入先など事業に関係のある者への接待・供応・慰安・贈答 → 交際費等。
- 事業に直接関係のない者への金銭・物品の贈与 → 原則として寄附金。
- 社会事業団体・政治団体への拠金、神社の祭礼等への寄贈金 → 原則として寄附金。
- 不特定多数に向けた宣伝目的なら広告宣伝費、従業員全員が対象なら福利厚生費になることもある。
候補になる勘定科目
仕訳例
| 借方 | 貸方 | 摘要 |
|---|---|---|
| 交際費 50,000 | 普通預金 50,000 | 取引先への贈答 |
| 寄附金 100,000 | 普通預金 100,000 | 地域の祭礼への寄贈 |
消費税の扱い
交際費は課税仕入れ(相手方への贈答品など)。寄附金は対価性がないため不課税。
税務上の注意
交際費等は資本金1億円以下の中小法人なら年800万円まで(または接待飲食費の50%)を損金にできます。寄附金は区分ごとに損金算入限度額が決まっており、超えた部分は損金になりません。名目が「寄附金」でも、実態が接待なら交際費として扱われます。
よくある間違い
- 取引先への祝儀を寄附金で処理する
- 政治団体への拠金を交際費に入れる
- 限度額を確認せず全額を損金にする
根拠を一次情報で確認する
この判断のもとになる取扱いは、国税庁が公開しています。制度は改正されることがあるため、実際の適用は最新の情報でご確認ください。
- 国税庁 タックスアンサー No.5262 交際費等と寄附金との区分
- 国税庁 タックスアンサー No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算
- 国税庁 タックスアンサー No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例
※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。
関連する判断
打ち上げ・懇親会の飲食代 / 香典・お祝い金・見舞金 / 健康診断・人間ドックの費用 / 制服・作業着
この科目に関係する実務の手順
交際費と寄附金の区分のよくある質問
交際費と寄附金の区分はどの勘定科目ですか?
相手が事業に関係あるかで分かれるです。同じ「金銭や物品を渡す」行為でも、事業に関係のある相手への接待・贈答は交際費、事業に直接関係のない相手への贈与は寄附金です。どちらになるかで損金にできる額が変わります。
交際費と寄附金の区分の消費税の扱いは?
交際費は課税仕入れ(相手方への贈答品など)。寄附金は対価性がないため不課税。
交際費と寄附金の区分で税務上の注意点はありますか?
交際費等は資本金1億円以下の中小法人なら年800万円まで(または接待飲食費の50%)を損金にできます。寄附金は区分ごとに損金算入限度額が決まっており、超えた部分は損金になりません。名目が「寄附金」でも、実態が接待なら交際費として扱われます。