勘定科目の判断

交際費と寄附金の区分の勘定科目

同じ「金銭や物品を渡す」行為でも、事業に関係のある相手への接待・贈答は交際費、事業に直接関係のない相手への贈与は寄附金です。どちらになるかで損金にできる額が変わります。

結論

交際費と寄附金の区分 → 相手が事業に関係あるかで分かれる

同じ「金銭や物品を渡す」行為でも、事業に関係のある相手への接待・贈答は交際費、事業に直接関係のない相手への贈与は寄附金です。どちらになるかで損金にできる額が変わります。 消費税の扱いは交際費は課税仕入れ(相手方への贈答品など)。寄附金は対価性がないため不課税。

どちらの科目になるかの判断基準

  • 得意先・仕入先など事業に関係のある者への接待・供応・慰安・贈答 → 交際費等。
  • 事業に直接関係のない者への金銭・物品の贈与 → 原則として寄附金。
  • 社会事業団体・政治団体への拠金、神社の祭礼等への寄贈金 → 原則として寄附金。
  • 不特定多数に向けた宣伝目的なら広告宣伝費、従業員全員が対象なら福利厚生費になることもある。

候補になる勘定科目

交際費寄附金広告宣伝費福利厚生費

仕訳例

借方貸方摘要
交際費 50,000普通預金 50,000取引先への贈答
寄附金 100,000普通預金 100,000地域の祭礼への寄贈

消費税の扱い

交際費は課税仕入れ(相手方への贈答品など)。寄附金は対価性がないため不課税。

税務上の注意

交際費等は資本金1億円以下の中小法人なら年800万円まで(または接待飲食費の50%)を損金にできます。寄附金は区分ごとに損金算入限度額が決まっており、超えた部分は損金になりません。名目が「寄附金」でも、実態が接待なら交際費として扱われます。

よくある間違い

  • 取引先への祝儀を寄附金で処理する
  • 政治団体への拠金を交際費に入れる
  • 限度額を確認せず全額を損金にする
判断に迷う取引は、記帳の段階で確認できます。 「この支出は経費にできるか」「消費税はどちらの区分か」といった判断は税理士業務にあたるため、無資格の記帳代行業者では答えられません。当サイトのご依頼では税理士が確認します。無料相談はこちら

根拠を一次情報で確認する

この判断のもとになる取扱いは、国税庁が公開しています。制度は改正されることがあるため、実際の適用は最新の情報でご確認ください。

※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。

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よくある質問

交際費と寄附金の区分のよくある質問

交際費と寄附金の区分はどの勘定科目ですか?

相手が事業に関係あるかで分かれるです。同じ「金銭や物品を渡す」行為でも、事業に関係のある相手への接待・贈答は交際費、事業に直接関係のない相手への贈与は寄附金です。どちらになるかで損金にできる額が変わります。

交際費と寄附金の区分の消費税の扱いは?

交際費は課税仕入れ(相手方への贈答品など)。寄附金は対価性がないため不課税。

交際費と寄附金の区分で税務上の注意点はありますか?

交際費等は資本金1億円以下の中小法人なら年800万円まで(または接待飲食費の50%)を損金にできます。寄附金は区分ごとに損金算入限度額が決まっており、超えた部分は損金になりません。名目が「寄附金」でも、実態が接待なら交際費として扱われます。

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