寄附金の損金算入限度額の勘定科目
寄附金は全額が損金になるわけではありません。名義を問わず、資産や経済的利益を無償で提供したものは寄附金として扱われ、区分ごとの限度額を超える部分は損金になりません。
寄附金の損金算入限度額 → 区分ごとに限度額がある
寄附金は全額が損金になるわけではありません。名義を問わず、資産や経済的利益を無償で提供したものは寄附金として扱われ、区分ごとの限度額を超える部分は損金になりません。 消費税の扱いは不課税(対価性がないため)。ただし物品の購入をともなう場合、購入自体は課税仕入れ。
どちらの科目になるかの判断基準
- 寄附金・拠出金・見舞金その他名義を問わず、金銭その他の資産または経済的利益の贈与・無償の供与 → 寄附金。
- 事業遂行と直接関係のある広告宣伝費・見本品費、交際費、接待費、福利厚生費 → 寄附金から除かれる。
- 社会事業団体・政治団体への拠金、神社の祭礼等の寄贈金 → 事業に直接関係がなく、原則として寄附金。
- 国等への寄附金・指定寄附金は全額損金。特定公益増進法人等への寄附金は別枠の限度額がある。
候補になる勘定科目
仕訳例
| 借方 | 貸方 | 摘要 |
|---|---|---|
| 寄附金 500,000 | 普通預金 500,000 | 一般の寄附金 |
消費税の扱い
不課税(対価性がないため)。ただし物品の購入をともなう場合、購入自体は課税仕入れ。
税務上の注意
一般の寄附金の損金算入限度額は、資本金等の額と所得金額から計算します。時価より著しく低い価額で資産を譲渡した場合、その差額も寄附金として扱われます。グループ会社間の無利息貸付や債権放棄も寄附金と認定されることがあります。
よくある間違い
- 寄附金を全額損金として申告する
- 子会社への資金援助を貸付金のまま放置する
- 時価より安く資産を譲渡して差額を認識しない
根拠を一次情報で確認する
この判断のもとになる取扱いは、国税庁が公開しています。制度は改正されることがあるため、実際の適用は最新の情報でご確認ください。
※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。
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寄附金の損金算入限度額のよくある質問
寄附金の損金算入限度額はどの勘定科目ですか?
区分ごとに限度額があるです。寄附金は全額が損金になるわけではありません。名義を問わず、資産や経済的利益を無償で提供したものは寄附金として扱われ、区分ごとの限度額を超える部分は損金になりません。
寄附金の損金算入限度額の消費税の扱いは?
不課税(対価性がないため)。ただし物品の購入をともなう場合、購入自体は課税仕入れ。
寄附金の損金算入限度額で税務上の注意点はありますか?
一般の寄附金の損金算入限度額は、資本金等の額と所得金額から計算します。時価より著しく低い価額で資産を譲渡した場合、その差額も寄附金として扱われます。グループ会社間の無利息貸付や債権放棄も寄附金と認定されることがあります。