勘定科目の判断

ホームページの制作費の勘定科目

内容によって分かれます。会社案内のような通常のサイトは費用、システムを含むものは資産計上の検討が必要です。

結論

ホームページの制作費 → 広告宣伝費 または ソフトウェア(資産)

内容によって分かれます。会社案内のような通常のサイトは費用、システムを含むものは資産計上の検討が必要です。 消費税の扱いは課税仕入れ。

どちらの科目になるかの判断基準

  • 会社案内・商品紹介など、内容が頻繁に更新されるもの → 広告宣伝費として費用処理。
  • 予約システム・会員管理などプログラムを含むもの → ソフトウェアとして資産計上し、5年で償却するのが一般的。
  • 費用処理する場合でも、効果が1年以上に及ぶ大規模なものは繰延資産の検討が必要になることがある。
  • 制作費とサーバー・保守費用は分けて処理する。

候補になる勘定科目

広告宣伝費ソフトウェア繰延資産

仕訳例

借方貸方摘要
広告宣伝費 300,000普通預金 300,000コーポレートサイト制作
ソフトウェア 1,200,000普通預金 1,200,000予約システム開発(5年償却)

消費税の扱い

課税仕入れ。

税務上の注意

資産計上すべきものを費用にすると、否認されて減価償却の計算が必要になります。金額が大きい場合は事前の確認が有効です。

よくある間違い

  • システム開発を含むサイトを全額広告宣伝費にする
  • 制作費と月額保守を区別しない
判断に迷う取引は、記帳の段階で確認できます。 「この支出は経費にできるか」「消費税はどちらの区分か」といった判断は税理士業務にあたるため、無資格の記帳代行業者では答えられません。当サイトのご依頼では税理士が確認します。無料相談はこちら

※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。

関連する判断

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よくある質問

ホームページの制作費のよくある質問

ホームページの制作費はどの勘定科目ですか?

広告宣伝費 または ソフトウェア(資産)です。内容によって分かれます。会社案内のような通常のサイトは費用、システムを含むものは資産計上の検討が必要です。

ホームページの制作費の消費税の扱いは?

課税仕入れ。

ホームページの制作費で税務上の注意点はありますか?

資産計上すべきものを費用にすると、否認されて減価償却の計算が必要になります。金額が大きい場合は事前の確認が有効です。

経理を採用する前に、いくらで回るか確かめてください。

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