軽減税率8%と10%の区分の勘定科目
標準税率は10%、軽減税率は8%です。飲食料品(酒類を除く)と定期購読の新聞が軽減税率の対象ですが、外食とケータリングは対象外です。
軽減税率8%と10%の区分 → 税率ごとに区分して記帳
標準税率は10%、軽減税率は8%です。飲食料品(酒類を除く)と定期購読の新聞が軽減税率の対象ですが、外食とケータリングは対象外です。 消費税の扱いは課税仕入れ。ただし税率ごとに区分して帳簿と請求書等を保存することが仕入税額控除の要件です。
どちらの科目になるかの判断基準
- 飲食料品(酒類を除く)の販売 → 8%。
- 店内で飲食させる「外食」、相手方が指定した場所で調理・給仕する「ケータリング」 → 10%。
- 同じ商品でも、店内飲食は10%、持ち帰りは8%。判定は販売時点で行う。
- おもちゃ付きのお菓子などの一体資産は、税抜1万円以下かつ食品部分の価額が3分の2以上なら全体が8%。それ以外は全体が10%。
候補になる勘定科目
仕訳例
| 借方 | 貸方 | 摘要 |
|---|---|---|
| 会議費 5,400 | 現金 5,400 | 来客用の弁当(持ち帰り・8%) |
| 会議費 5,500 | 現金 5,500 | 店内飲食(外食・10%) |
消費税の扱い
課税仕入れ。ただし税率ごとに区分して帳簿と請求書等を保存することが仕入税額控除の要件です。
税務上の注意
標準税率10%は消費税7.8%+地方消費税2.2%、軽減税率8%は消費税6.24%+地方消費税1.76%の内訳です(旧税率の8%とは内訳が異なるため、帳簿では区別が必要です)。区分がずれると納付する消費税額が変わります。
よくある間違い
- 旧税率8%と軽減税率8%を同じ税区分で登録する
- 店内飲食の領収書を8%で処理する
- レジデータの取込設定で税率を確認しないまま運用する
根拠を一次情報で確認する
この判断のもとになる取扱いは、国税庁が公開しています。制度は改正されることがあるため、実際の適用は最新の情報でご確認ください。
※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。
関連する判断
打ち上げ・懇親会の飲食代 / 10万円前後のパソコン・備品 / 香典・お祝い金・見舞金 / 健康診断・人間ドックの費用
この科目に関係する実務の手順
軽減税率8%と10%の区分のよくある質問
軽減税率8%と10%の区分はどの勘定科目ですか?
税率ごとに区分して記帳です。標準税率は10%、軽減税率は8%です。飲食料品(酒類を除く)と定期購読の新聞が軽減税率の対象ですが、外食とケータリングは対象外です。
軽減税率8%と10%の区分の消費税の扱いは?
課税仕入れ。ただし税率ごとに区分して帳簿と請求書等を保存することが仕入税額控除の要件です。
軽減税率8%と10%の区分で税務上の注意点はありますか?
標準税率10%は消費税7.8%+地方消費税2.2%、軽減税率8%は消費税6.24%+地方消費税1.76%の内訳です(旧税率の8%とは内訳が異なるため、帳簿では区別が必要です)。区分がずれると納付する消費税額が変わります。