印紙が必要な文書かどうかの判断の勘定科目
印紙税がかかるのは、印紙税法で定められた20種類の課税文書だけです。判断は文書の名称ではなく、書かれている内容の実質で行います。
印紙が必要な文書かどうかの判断 → 名称ではなく記載内容で判定
印紙税がかかるのは、印紙税法で定められた20種類の課税文書だけです。判断は文書の名称ではなく、書かれている内容の実質で行います。 消費税の扱いは印紙は郵便局等で購入すれば非課税。金券ショップでの購入は課税仕入れ。
どちらの科目になるかの判断基準
- 課税物件表に掲げられた20種類の文書により証されるべき事項(課税事項)が記載されていること。
- 当事者の間で、その課税事項を証明する目的で作成された文書であること。
- 非課税文書に当たらないこと。この3つすべてに当てはまると課税文書になる。
- 🔴 判断は名称や形式的な文言ではなく、記載されている文言の実質的な意味で行う。文書全体だけでなく、個々の記載内容でも判断する。
候補になる勘定科目
仕訳例
| 借方 | 貸方 | 摘要 |
|---|---|---|
| 租税公課 10,000 | 現金 10,000 | 契約書に貼る収入印紙 |
消費税の扱い
印紙は郵便局等で購入すれば非課税。金券ショップでの購入は課税仕入れ。
税務上の注意
「覚書」「注文請書」「メモ」といった名称でも、契約の成立を証明する内容なら課税文書になります。逆に「契約書」という名称でも、課税事項がなければ課税されません。電子契約(PDFで交付し紙を作成しない)は文書の作成に当たらないため、印紙税はかかりません。
よくある間違い
- 名称が契約書でないから印紙不要と判断する
- 電子契約と紙の契約書を両方作り、紙に印紙を貼らない
- 記載金額の判定を誤って安い印紙を貼る
根拠を一次情報で確認する
この判断のもとになる取扱いは、国税庁が公開しています。制度は改正されることがあるため、実際の適用は最新の情報でご確認ください。
- 国税庁 タックスアンサー No.7100 課税文書に該当するかどうかの判断
- 国税庁 タックスアンサー No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで
- 国税庁 タックスアンサー No.6209 非課税と不課税の違い
※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。
関連する判断
収入印紙 / 郵便切手・はがき / 交通違反の反則金・罰金 / チラシ・パンフレットの制作費
この科目に関係する実務の手順
印紙が必要な文書かどうかの判断のよくある質問
印紙が必要な文書かどうかの判断はどの勘定科目ですか?
名称ではなく記載内容で判定です。印紙税がかかるのは、印紙税法で定められた20種類の課税文書だけです。判断は文書の名称ではなく、書かれている内容の実質で行います。
印紙が必要な文書かどうかの判断の消費税の扱いは?
印紙は郵便局等で購入すれば非課税。金券ショップでの購入は課税仕入れ。
印紙が必要な文書かどうかの判断で税務上の注意点はありますか?
「覚書」「注文請書」「メモ」といった名称でも、契約の成立を証明する内容なら課税文書になります。逆に「契約書」という名称でも、課税事項がなければ課税されません。電子契約(PDFで交付し紙を作成しない)は文書の作成に当たらないため、印紙税はかかりません。