勘定科目の判断

印紙が必要な文書かどうかの判断の勘定科目

印紙税がかかるのは、印紙税法で定められた20種類の課税文書だけです。判断は文書の名称ではなく、書かれている内容の実質で行います。

結論

印紙が必要な文書かどうかの判断 → 名称ではなく記載内容で判定

印紙税がかかるのは、印紙税法で定められた20種類の課税文書だけです。判断は文書の名称ではなく、書かれている内容の実質で行います。 消費税の扱いは印紙は郵便局等で購入すれば非課税。金券ショップでの購入は課税仕入れ。

どちらの科目になるかの判断基準

  • 課税物件表に掲げられた20種類の文書により証されるべき事項(課税事項)が記載されていること。
  • 当事者の間で、その課税事項を証明する目的で作成された文書であること。
  • 非課税文書に当たらないこと。この3つすべてに当てはまると課税文書になる。
  • 🔴 判断は名称や形式的な文言ではなく、記載されている文言の実質的な意味で行う。文書全体だけでなく、個々の記載内容でも判断する。

候補になる勘定科目

租税公課貯蔵品

仕訳例

借方貸方摘要
租税公課 10,000現金 10,000契約書に貼る収入印紙

消費税の扱い

印紙は郵便局等で購入すれば非課税。金券ショップでの購入は課税仕入れ。

税務上の注意

「覚書」「注文請書」「メモ」といった名称でも、契約の成立を証明する内容なら課税文書になります。逆に「契約書」という名称でも、課税事項がなければ課税されません。電子契約(PDFで交付し紙を作成しない)は文書の作成に当たらないため、印紙税はかかりません。

よくある間違い

  • 名称が契約書でないから印紙不要と判断する
  • 電子契約と紙の契約書を両方作り、紙に印紙を貼らない
  • 記載金額の判定を誤って安い印紙を貼る
判断に迷う取引は、記帳の段階で確認できます。 「この支出は経費にできるか」「消費税はどちらの区分か」といった判断は税理士業務にあたるため、無資格の記帳代行業者では答えられません。当サイトのご依頼では税理士が確認します。無料相談はこちら

根拠を一次情報で確認する

この判断のもとになる取扱いは、国税庁が公開しています。制度は改正されることがあるため、実際の適用は最新の情報でご確認ください。

※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。

関連する判断

収入印紙 / 郵便切手・はがき / 交通違反の反則金・罰金 / チラシ・パンフレットの制作費

この科目に関係する実務の手順

よくある質問

印紙が必要な文書かどうかの判断のよくある質問

印紙が必要な文書かどうかの判断はどの勘定科目ですか?

名称ではなく記載内容で判定です。印紙税がかかるのは、印紙税法で定められた20種類の課税文書だけです。判断は文書の名称ではなく、書かれている内容の実質で行います。

印紙が必要な文書かどうかの判断の消費税の扱いは?

印紙は郵便局等で購入すれば非課税。金券ショップでの購入は課税仕入れ。

印紙が必要な文書かどうかの判断で税務上の注意点はありますか?

「覚書」「注文請書」「メモ」といった名称でも、契約の成立を証明する内容なら課税文書になります。逆に「契約書」という名称でも、課税事項がなければ課税されません。電子契約(PDFで交付し紙を作成しない)は文書の作成に当たらないため、印紙税はかかりません。

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