勘定科目の判断
売掛金が回収できない(貸倒れ)の勘定科目
貸倒損失として費用処理できますが、要件が厳格です。単に回収できていないだけでは損金になりません。
結論
売掛金が回収できない(貸倒れ) → 貸倒損失
貸倒損失として費用処理できますが、要件が厳格です。単に回収できていないだけでは損金になりません。 消費税の扱いは貸倒れに係る消費税額の控除の適用を受けられる場合があります。
どちらの科目になるかの判断基準
- 法律上の貸倒れ:会社更生法の認可決定、債権者集会での切り捨てなど、法的に債権が消滅した場合。
- 事実上の貸倒れ:債務者の資産状況から全額回収不能が明らかな場合(担保があれば処分後)。
- 形式上の貸倒れ:取引停止から1年以上経過した場合など。備忘価額1円を残して損金にできる。
- 単に「支払ってくれない」だけでは損金にならない。
候補になる勘定科目
貸倒損失貸倒引当金
仕訳例
| 借方 | 貸方 | 摘要 |
|---|---|---|
| 貸倒損失 300,000 | 売掛金 300,000 | ◯◯社 回収不能 |
消費税の扱い
貸倒れに係る消費税額の控除の適用を受けられる場合があります。
税務上の注意
要件を満たさない貸倒処理は否認されます。督促の記録・相手の状況を示す資料を残してください。
よくある間違い
- 連絡が取れないだけで貸倒損失にする
- 備忘価額を残さず全額落とす
判断に迷う取引は、記帳の段階で確認できます。 「この支出は経費にできるか」「消費税はどちらの区分か」といった判断は税理士業務にあたるため、無資格の記帳代行業者では答えられません。当サイトのご依頼では税理士が確認します。無料相談はこちら。
※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。
よくある質問
売掛金が回収できない(貸倒れ)のよくある質問
売掛金が回収できない(貸倒れ)はどの勘定科目ですか?
貸倒損失です。貸倒損失として費用処理できますが、要件が厳格です。単に回収できていないだけでは損金になりません。
売掛金が回収できない(貸倒れ)の消費税の扱いは?
貸倒れに係る消費税額の控除の適用を受けられる場合があります。
売掛金が回収できない(貸倒れ)で税務上の注意点はありますか?
要件を満たさない貸倒処理は否認されます。督促の記録・相手の状況を示す資料を残してください。