勘定科目の判断

貸倒引当金の勘定科目

まだ貸倒れていない売掛金などについて、将来の損失を見積もって費用計上する制度です。使えるのは資本金1億円以下の中小法人などに限られます。

結論

貸倒引当金 → 貸倒引当金繰入額(費用)/貸倒引当金(負債)

まだ貸倒れていない売掛金などについて、将来の損失を見積もって費用計上する制度です。使えるのは資本金1億円以下の中小法人などに限られます。 消費税の扱いは不課税(引当金の繰入は消費税の対象外)。

どちらの科目になるかの判断基準

  • 回収不能が確定した債権 → 貸倒引当金ではなく貸倒損失。
  • まだ確定していないが将来の損失に備える → 貸倒引当金。
  • 一括評価金銭債権(通常の売掛金・受取手形など) → 期末残高 × 貸倒実績率(過去3年の実績)で繰入限度額を計算。
  • 回収可能性に問題がある特定の債権 → 個別評価金銭債権として別に計算する。

候補になる勘定科目

貸倒引当金繰入額貸倒引当金貸倒引当金戻入額

仕訳例

借方貸方摘要
貸倒引当金繰入額 300,000貸倒引当金 300,000期末に繰入
貸倒引当金 300,000貸倒引当金戻入額 300,000翌期首に戻入(洗替法)

消費税の扱い

不課税(引当金の繰入は消費税の対象外)。

税務上の注意

繰り入れられるのは、資本金1億円以下の普通法人など一定の中小法人等に限られます(大法人の完全支配下にある法人などは除かれます)。貸倒実績率は小数点以下4位未満を切り上げて計算します。

よくある間違い

  • 資本金1億円超なのに繰り入れる
  • 回収不能が確定しているのに引当金で処理する
  • 洗替の戻入を忘れて二重に引き当てる
判断に迷う取引は、記帳の段階で確認できます。 「この支出は経費にできるか」「消費税はどちらの区分か」といった判断は税理士業務にあたるため、無資格の記帳代行業者では答えられません。当サイトのご依頼では税理士が確認します。無料相談はこちら

根拠を一次情報で確認する

この判断のもとになる取扱いは、国税庁が公開しています。制度は改正されることがあるため、実際の適用は最新の情報でご確認ください。

※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。

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よくある質問

貸倒引当金のよくある質問

貸倒引当金はどの勘定科目ですか?

貸倒引当金繰入額(費用)/貸倒引当金(負債)です。まだ貸倒れていない売掛金などについて、将来の損失を見積もって費用計上する制度です。使えるのは資本金1億円以下の中小法人などに限られます。

貸倒引当金の消費税の扱いは?

不課税(引当金の繰入は消費税の対象外)。

貸倒引当金で税務上の注意点はありますか?

繰り入れられるのは、資本金1億円以下の普通法人など一定の中小法人等に限られます(大法人の完全支配下にある法人などは除かれます)。貸倒実績率は小数点以下4位未満を切り上げて計算します。

経理を採用する前に、いくらで回るか確かめてください。

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