勘定科目の判断
貸倒引当金の勘定科目
まだ貸倒れていない売掛金などについて、将来の損失を見積もって費用計上する制度です。使えるのは資本金1億円以下の中小法人などに限られます。
結論
貸倒引当金 → 貸倒引当金繰入額(費用)/貸倒引当金(負債)
まだ貸倒れていない売掛金などについて、将来の損失を見積もって費用計上する制度です。使えるのは資本金1億円以下の中小法人などに限られます。 消費税の扱いは不課税(引当金の繰入は消費税の対象外)。
どちらの科目になるかの判断基準
- 回収不能が確定した債権 → 貸倒引当金ではなく貸倒損失。
- まだ確定していないが将来の損失に備える → 貸倒引当金。
- 一括評価金銭債権(通常の売掛金・受取手形など) → 期末残高 × 貸倒実績率(過去3年の実績)で繰入限度額を計算。
- 回収可能性に問題がある特定の債権 → 個別評価金銭債権として別に計算する。
候補になる勘定科目
貸倒引当金繰入額貸倒引当金貸倒引当金戻入額
仕訳例
| 借方 | 貸方 | 摘要 |
|---|---|---|
| 貸倒引当金繰入額 300,000 | 貸倒引当金 300,000 | 期末に繰入 |
| 貸倒引当金 300,000 | 貸倒引当金戻入額 300,000 | 翌期首に戻入(洗替法) |
消費税の扱い
不課税(引当金の繰入は消費税の対象外)。
税務上の注意
繰り入れられるのは、資本金1億円以下の普通法人など一定の中小法人等に限られます(大法人の完全支配下にある法人などは除かれます)。貸倒実績率は小数点以下4位未満を切り上げて計算します。
よくある間違い
- 資本金1億円超なのに繰り入れる
- 回収不能が確定しているのに引当金で処理する
- 洗替の戻入を忘れて二重に引き当てる
判断に迷う取引は、記帳の段階で確認できます。 「この支出は経費にできるか」「消費税はどちらの区分か」といった判断は税理士業務にあたるため、無資格の記帳代行業者では答えられません。当サイトのご依頼では税理士が確認します。無料相談はこちら。
根拠を一次情報で確認する
この判断のもとになる取扱いは、国税庁が公開しています。制度は改正されることがあるため、実際の適用は最新の情報でご確認ください。
※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。
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よくある質問
貸倒引当金のよくある質問
貸倒引当金はどの勘定科目ですか?
貸倒引当金繰入額(費用)/貸倒引当金(負債)です。まだ貸倒れていない売掛金などについて、将来の損失を見積もって費用計上する制度です。使えるのは資本金1億円以下の中小法人などに限られます。
貸倒引当金の消費税の扱いは?
不課税(引当金の繰入は消費税の対象外)。
貸倒引当金で税務上の注意点はありますか?
繰り入れられるのは、資本金1億円以下の普通法人など一定の中小法人等に限られます(大法人の完全支配下にある法人などは除かれます)。貸倒実績率は小数点以下4位未満を切り上げて計算します。