簡易課税の事業区分の勘定科目
簡易課税では、事業の種類ごとに決められた「みなし仕入率」で納税額を計算します。自社がどの区分かで納税額が変わります。
簡易課税の事業区分 → 第1種〜第6種(みなし仕入率90〜40%)
簡易課税では、事業の種類ごとに決められた「みなし仕入率」で納税額を計算します。自社がどの区分かで納税額が変わります。 消費税の扱いは簡易課税を選ぶには届出が必要で、基準期間の課税売上高が5,000万円以下の課税期間に限られます。
どちらの科目になるかの判断基準
- 第1種90% → 卸売業(購入した商品を性質・形状を変えずに事業者へ販売)。
- 第2種80% → 小売業(性質・形状を変えず販売、第1種以外)、農林漁業のうち飲食料品の譲渡。
- 第3種70% → 農林漁業(飲食料品を除く)、鉱業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業。加工賃を対価とする役務の提供は除く。
- 第4種60% → 上記および第5種・第6種以外(飲食店業など)。第5種50% → 運輸通信業、金融・保険業、サービス業(飲食店業を除く)。第6種40% → 不動産業。
候補になる勘定科目
仕訳例
| 借方 | 貸方 | 摘要 |
|---|---|---|
| 売掛金 1,100,000 | 売上高 1,000,000 / 仮受消費税 100,000 | 区分ごとに売上を集計 |
消費税の扱い
簡易課税を選ぶには届出が必要で、基準期間の課税売上高が5,000万円以下の課税期間に限られます。
税務上の注意
2種類以上の事業を営んでいるのに売上を区分していない場合、区分していない部分については最も低いみなし仕入率が適用されます。売上の記帳を事業区分ごとに分けることが、そのまま納税額に効きます。
よくある間違い
- 製造小売業を第2種として計算する
- 加工賃を対価とする役務提供を第3種に入れる
- 複数事業の売上を区分せず記帳する
根拠を一次情報で確認する
この判断のもとになる取扱いは、国税庁が公開しています。制度は改正されることがあるため、実際の適用は最新の情報でご確認ください。
※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。
関連する判断
商品を自分や家族で使った(自家消費) / 課税売上割合 / 売上代金とは別に請求する利息 / 資産を貸したときの消費税
この科目に関係する実務の手順
簡易課税の事業区分のよくある質問
簡易課税の事業区分はどの勘定科目ですか?
第1種〜第6種(みなし仕入率90〜40%)です。簡易課税では、事業の種類ごとに決められた「みなし仕入率」で納税額を計算します。自社がどの区分かで納税額が変わります。
簡易課税の事業区分の消費税の扱いは?
簡易課税を選ぶには届出が必要で、基準期間の課税売上高が5,000万円以下の課税期間に限られます。
簡易課税の事業区分で税務上の注意点はありますか?
2種類以上の事業を営んでいるのに売上を区分していない場合、区分していない部分については最も低いみなし仕入率が適用されます。売上の記帳を事業区分ごとに分けることが、そのまま納税額に効きます。