勘定科目の判断
資産を貸したときの消費税の勘定科目
資産の貸付けは消費税の課税対象です。賃料だけでなく、権利金や保証金のうち返還しないものも貸付けの対価として課税されます。
結論
資産を貸したときの消費税 → 返還しない保証金は課税対象
資産の貸付けは消費税の課税対象です。賃料だけでなく、権利金や保証金のうち返還しないものも貸付けの対価として課税されます。 消費税の扱いは事業用の貸付けは課税。住宅用の貸付けは非課税。返還する保証金は不課税。
どちらの科目になるかの判断基準
- 事務所の賃貸借、自動車のレンタルなど、賃貸料を受け取る一般の資産の貸付け → 課税の対象。
- 資産に係る権利の設定その他、他人に資産を使用させる一切の行為を含む。
- 🔴 権利金・保証金などのうち、契約の終了に際して返還する必要のない金銭 → 資産の貸付けの対価として課税対象。
- 対価を受け取らない無償の貸付け → 課税されない。住宅の貸付けは非課税。
候補になる勘定科目
受取家賃受取地代売上高
仕訳例
| 借方 | 貸方 | 摘要 |
|---|---|---|
| 普通預金 550,000 | 受取家賃 500,000 / 仮受消費税 50,000 | 事業用物件の賃料 |
| 普通預金 300,000 | 預り保証金 300,000 | 返還する保証金(不課税) |
消費税の扱い
事業用の貸付けは課税。住宅用の貸付けは非課税。返還する保証金は不課税。
税務上の注意
保証金のうち償却分(返還しない部分)は、返還しないことが確定した時点で収益に計上し、課税売上として扱います。住宅用の貸付けは非課税なので、同じ保証金でも用途で扱いが変わります。
よくある間違い
- 返還しない権利金を預り金のままにする
- 住宅と事業用の区分をせず一律で処理する
- 無償の貸付けにも消費税を認識する
判断に迷う取引は、記帳の段階で確認できます。 「この支出は経費にできるか」「消費税はどちらの区分か」といった判断は税理士業務にあたるため、無資格の記帳代行業者では答えられません。当サイトのご依頼では税理士が確認します。無料相談はこちら。
根拠を一次情報で確認する
この判断のもとになる取扱いは、国税庁が公開しています。制度は改正されることがあるため、実際の適用は最新の情報でご確認ください。
※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。
関連する判断
商品を自分や家族で使った(自家消費) / 課税売上割合 / 簡易課税の事業区分 / 売上代金とは別に請求する利息
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よくある質問
資産を貸したときの消費税のよくある質問
資産を貸したときの消費税はどの勘定科目ですか?
返還しない保証金は課税対象です。資産の貸付けは消費税の課税対象です。賃料だけでなく、権利金や保証金のうち返還しないものも貸付けの対価として課税されます。
資産を貸したときの消費税の消費税の扱いは?
事業用の貸付けは課税。住宅用の貸付けは非課税。返還する保証金は不課税。
資産を貸したときの消費税で税務上の注意点はありますか?
保証金のうち償却分(返還しない部分)は、返還しないことが確定した時点で収益に計上し、課税売上として扱います。住宅用の貸付けは非課税なので、同じ保証金でも用途で扱いが変わります。