勘定科目の判断
ゴルフのプレー費・接待の勘定科目
取引先との接待ゴルフは交際費です。1人5,000円以下の飲食費の除外規定は、飲食以外には使えません。
結論
ゴルフのプレー費・接待 → 交際費
取引先との接待ゴルフは交際費です。1人5,000円以下の飲食費の除外規定は、飲食以外には使えません。 消費税の扱いは課税仕入れ(ゴルフ場利用税は不課税)。
どちらの科目になるかの判断基準
- 取引先との接待 → 交際費(プレー代・キャディフィー・食事代を含む全体)。
- ゴルフ場利用税は交際費に含めなくてよいとされている。
- 従業員のみのコンペで、全社的に参加機会がある場合は福利厚生費になることがある。
- 1人5,000円以下の除外規定は飲食費だけが対象で、プレー代には使えない。
候補になる勘定科目
交際費福利厚生費
仕訳例
| 借方 | 貸方 | 摘要 |
|---|---|---|
| 交際費 28,000 | 普通預金 28,000 | 取引先接待ゴルフ |
消費税の扱い
課税仕入れ(ゴルフ場利用税は不課税)。
税務上の注意
交際費は原則損金不算入(中小法人は年800万円まで定額控除)。参加者の記録を残してください。
よくある間違い
- プレー代に5,000円基準を使う
- ゴルフ場利用税まで課税仕入れにする
判断に迷う取引は、記帳の段階で確認できます。 「この支出は経費にできるか」「消費税はどちらの区分か」といった判断は税理士業務にあたるため、無資格の記帳代行業者では答えられません。当サイトのご依頼では税理士が確認します。無料相談はこちら。
※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。
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よくある質問
ゴルフのプレー費・接待のよくある質問
ゴルフのプレー費・接待はどの勘定科目ですか?
交際費です。取引先との接待ゴルフは交際費です。1人5,000円以下の飲食費の除外規定は、飲食以外には使えません。
ゴルフのプレー費・接待の消費税の扱いは?
課税仕入れ(ゴルフ場利用税は不課税)。
ゴルフのプレー費・接待で税務上の注意点はありますか?
交際費は原則損金不算入(中小法人は年800万円まで定額控除)。参加者の記録を残してください。