勘定科目の判断
現金が合わないとき(現金過不足)の勘定科目
原因が分かるまで現金過不足で処理し、決算までに判明しなければ雑損失または雑収入に振り替えます。
結論
現金が合わないとき(現金過不足) → 現金過不足 → 決算で雑損失・雑収入
原因が分かるまで現金過不足で処理し、決算までに判明しなければ雑損失または雑収入に振り替えます。 消費税の扱いは不課税。
どちらの科目になるかの判断基準
- 帳簿より実際の現金が少ない → 現金過不足(借方)。
- 多い → 現金過不足(貸方)。
- 原因が判明したら該当科目へ振り替える。
- 決算時に残っていれば、不足は雑損失、超過は雑収入へ。
- 頻発する場合は現金管理の方法そのものを見直す。
候補になる勘定科目
現金過不足雑損失雑収入
仕訳例
| 借方 | 貸方 | 摘要 |
|---|---|---|
| 現金過不足 3,000 | 現金 3,000 | 実査との差額 |
| 雑損失 3,000 | 現金過不足 3,000 | 決算時 原因不明 |
消費税の扱い
不課税。
税務上の注意
現金過不足が多額・頻繁だと、売上計上漏れや使途不明金を疑われることがあります。
よくある間違い
- 原因を調べずに雑損失で処理し続ける
- 現金過不足を残したまま決算を迎える
判断に迷う取引は、記帳の段階で確認できます。 「この支出は経費にできるか」「消費税はどちらの区分か」といった判断は税理士業務にあたるため、無資格の記帳代行業者では答えられません。当サイトのご依頼では税理士が確認します。無料相談はこちら。
※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。
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よくある質問
現金が合わないとき(現金過不足)のよくある質問
現金が合わないとき(現金過不足)はどの勘定科目ですか?
現金過不足 → 決算で雑損失・雑収入です。原因が分かるまで現金過不足で処理し、決算までに判明しなければ雑損失または雑収入に振り替えます。
現金が合わないとき(現金過不足)の消費税の扱いは?
不課税。
現金が合わないとき(現金過不足)で税務上の注意点はありますか?
現金過不足が多額・頻繁だと、売上計上漏れや使途不明金を疑われることがあります。