勘定科目の判断

現金が合わないとき(現金過不足)の勘定科目

原因が分かるまで現金過不足で処理し、決算までに判明しなければ雑損失または雑収入に振り替えます。

結論

現金が合わないとき(現金過不足) → 現金過不足 → 決算で雑損失・雑収入

原因が分かるまで現金過不足で処理し、決算までに判明しなければ雑損失または雑収入に振り替えます。 消費税の扱いは不課税。

どちらの科目になるかの判断基準

  • 帳簿より実際の現金が少ない → 現金過不足(借方)。
  • 多い → 現金過不足(貸方)。
  • 原因が判明したら該当科目へ振り替える。
  • 決算時に残っていれば、不足は雑損失、超過は雑収入へ。
  • 頻発する場合は現金管理の方法そのものを見直す。

候補になる勘定科目

現金過不足雑損失雑収入

仕訳例

借方貸方摘要
現金過不足 3,000現金 3,000実査との差額
雑損失 3,000現金過不足 3,000決算時 原因不明

消費税の扱い

不課税。

税務上の注意

現金過不足が多額・頻繁だと、売上計上漏れや使途不明金を疑われることがあります。

よくある間違い

  • 原因を調べずに雑損失で処理し続ける
  • 現金過不足を残したまま決算を迎える
判断に迷う取引は、記帳の段階で確認できます。 「この支出は経費にできるか」「消費税はどちらの区分か」といった判断は税理士業務にあたるため、無資格の記帳代行業者では答えられません。当サイトのご依頼では税理士が確認します。無料相談はこちら

※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。

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よくある質問

現金が合わないとき(現金過不足)のよくある質問

現金が合わないとき(現金過不足)はどの勘定科目ですか?

現金過不足 → 決算で雑損失・雑収入です。原因が分かるまで現金過不足で処理し、決算までに判明しなければ雑損失または雑収入に振り替えます。

現金が合わないとき(現金過不足)の消費税の扱いは?

不課税。

現金が合わないとき(現金過不足)で税務上の注意点はありますか?

現金過不足が多額・頻繁だと、売上計上漏れや使途不明金を疑われることがあります。

経理を採用する前に、いくらで回るか確かめてください。

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