勘定科目の判断
役員貸付金・役員借入金の勘定科目
会社のお金を役員が使った場合は役員貸付金、役員が会社に立て替えた場合は役員借入金です。役員貸付金は無利息だと、利息相当額が役員の給与として課税されます。
結論
役員貸付金・役員借入金 → 役員貸付金 または 役員借入金
会社のお金を役員が使った場合は役員貸付金、役員が会社に立て替えた場合は役員借入金です。役員貸付金は無利息だと、利息相当額が役員の給与として課税されます。 消費税の扱いは不課税(金銭の貸借は消費税の対象外)。受取利息は非課税売上。
どちらの科目になるかの判断基準
- 会社から役員へお金が出た(私的な支払いを含む) → 役員貸付金。
- 役員が会社の費用を立て替えた・会社に資金を入れた → 役員借入金。
- 役員貸付金には利息をつける。会社が他から借りて貸した場合はその借入金の利率、それ以外は国税庁が定める利率による。
- 令和4年から令和7年中に貸し付けたものは年0.9%。無利息や低い利息だと、差額が役員の給与として課税される。
候補になる勘定科目
役員貸付金短期貸付金役員借入金短期借入金
仕訳例
| 借方 | 貸方 | 摘要 |
|---|---|---|
| 役員貸付金 500,000 | 普通預金 500,000 | 会社から役員へ |
| 未収入金 4,500 | 受取利息 4,500 | 認定利息の計上(0.9%) |
消費税の扱い
不課税(金銭の貸借は消費税の対象外)。受取利息は非課税売上。
税務上の注意
役員貸付金は決算書に残ると、金融機関の審査で「私的流用」と見られやすい項目です。認定利息を計上していないと、税務調査で役員給与の認定と源泉徴収漏れを同時に指摘されます。役員借入金は、相続時に貸付債権として相続財産になる点に注意してください。
よくある間違い
- 無利息のまま何年も放置する
- 役員個人の支払いを仮払金のままにして精算しない
- 役員借入金を放置し、相続財産になることを想定していない
判断に迷う取引は、記帳の段階で確認できます。 「この支出は経費にできるか」「消費税はどちらの区分か」といった判断は税理士業務にあたるため、無資格の記帳代行業者では答えられません。当サイトのご依頼では税理士が確認します。無料相談はこちら。
根拠を一次情報で確認する
この判断のもとになる取扱いは、国税庁が公開しています。制度は改正されることがあるため、実際の適用は最新の情報でご確認ください。
- 国税庁 タックスアンサー No.2606 金銭を貸し付けたとき
- 国税庁 タックスアンサー No.2508 給与所得となるもの
- 国税庁 タックスアンサー No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは
※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。
この科目に関係する実務の手順
よくある質問
役員貸付金・役員借入金のよくある質問
役員貸付金・役員借入金はどの勘定科目ですか?
役員貸付金 または 役員借入金です。会社のお金を役員が使った場合は役員貸付金、役員が会社に立て替えた場合は役員借入金です。役員貸付金は無利息だと、利息相当額が役員の給与として課税されます。
役員貸付金・役員借入金の消費税の扱いは?
不課税(金銭の貸借は消費税の対象外)。受取利息は非課税売上。
役員貸付金・役員借入金で税務上の注意点はありますか?
役員貸付金は決算書に残ると、金融機関の審査で「私的流用」と見られやすい項目です。認定利息を計上していないと、税務調査で役員給与の認定と源泉徴収漏れを同時に指摘されます。役員借入金は、相続時に貸付債権として相続財産になる点に注意してください。