勘定科目の判断
売上の値引き・返品・割戻しの勘定科目
販売後の値引き・返品・割戻しは、その分の消費税額を調整します。売上高から直接マイナスする方法と、売上値引きなどの科目を立てる方法があります。
結論
売上の値引き・返品・割戻し → 売上値引・返品調整(対価の返還等)
販売後の値引き・返品・割戻しは、その分の消費税額を調整します。売上高から直接マイナスする方法と、売上値引きなどの科目を立てる方法があります。 消費税の扱いは売上げに係る対価の返還等として、課税標準額に対する消費税額から控除します。
どちらの科目になるかの判断基準
- 返品・値引き・直接の取引先への割戻し → 売上げに係る対価の返還等として調整。
- 販売奨励金のうち、販売数量や販売高に応じて金銭で支払うもの → 対価の返還等に含まれる。
- 支払期日より前に支払を受けたことによる売上割引 → 対価の返還等に含まれる(支払利息ではない)。
- 間接の取引先へ支払う飛越しリベートも対象になる。
候補になる勘定科目
売上値引売上戻り売上割戻販売促進費
仕訳例
| 借方 | 貸方 | 摘要 |
|---|---|---|
| 売上値引 11,000 | 売掛金 11,000 | 値引き |
| 売上割戻 55,000 | 普通預金 55,000 | 取引先への割戻し |
消費税の扱い
売上げに係る対価の返還等として、課税標準額に対する消費税額から控除します。
税務上の注意
消費税では、課税売上げに対する消費税額から、返還等に対応する消費税額を控除します。輸出免税など消費税が免除される取引に係るものは調整の対象外です。売上割引を支払利息で処理すると、消費税の区分を誤ります。
よくある間違い
- 売上割引を支払利息(非課税)で処理する
- 値引きを雑費や販売促進費で処理し消費税を調整しない
- 返品を翌期の売上マイナスにする
判断に迷う取引は、記帳の段階で確認できます。 「この支出は経費にできるか」「消費税はどちらの区分か」といった判断は税理士業務にあたるため、無資格の記帳代行業者では答えられません。当サイトのご依頼では税理士が確認します。無料相談はこちら。
根拠を一次情報で確認する
この判断のもとになる取扱いは、国税庁が公開しています。制度は改正されることがあるため、実際の適用は最新の情報でご確認ください。
※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。
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よくある質問
売上の値引き・返品・割戻しのよくある質問
売上の値引き・返品・割戻しはどの勘定科目ですか?
売上値引・返品調整(対価の返還等)です。販売後の値引き・返品・割戻しは、その分の消費税額を調整します。売上高から直接マイナスする方法と、売上値引きなどの科目を立てる方法があります。
売上の値引き・返品・割戻しの消費税の扱いは?
売上げに係る対価の返還等として、課税標準額に対する消費税額から控除します。
売上の値引き・返品・割戻しで税務上の注意点はありますか?
消費税では、課税売上げに対する消費税額から、返還等に対応する消費税額を控除します。輸出免税など消費税が免除される取引に係るものは調整の対象外です。売上割引を支払利息で処理すると、消費税の区分を誤ります。