勘定科目の判断

損害賠償金を支払ったの勘定科目

業務に関連するものは損金になりますが、故意・重過失によるものは損金不算入とされることがあります。

結論

損害賠償金を支払った → 損害賠償金(または雑損失)

業務に関連するものは損金になりますが、故意・重過失によるものは損金不算入とされることがあります。 消費税の扱いは不課税(心身または資産に加えられた損害の賠償)。

どちらの科目になるかの判断基準

  • 業務の遂行に関連して生じた損害の賠償 → 損金算入。
  • 役員・従業員の故意または重過失によるもの → その者に対する求償権を計上し、免除すれば給与とされる。
  • 支払額が確定した時点で計上する。
  • 弁護士費用は支払報酬料(源泉徴収の対象)。

候補になる勘定科目

損害賠償金雑損失未払金

仕訳例

借方貸方摘要
損害賠償金 200,000普通預金 200,000業務上の事故に係る賠償

消費税の扱い

不課税(心身または資産に加えられた損害の賠償)。

税務上の注意

故意・重過失の場合の取扱いは判断が分かれます。事実関係の記録を残してください。

よくある間違い

  • 課税仕入れとして処理する
  • 従業員の重過失分を会社負担にして給与課税を見落とす
判断に迷う取引は、記帳の段階で確認できます。 「この支出は経費にできるか」「消費税はどちらの区分か」といった判断は税理士業務にあたるため、無資格の記帳代行業者では答えられません。当サイトのご依頼では税理士が確認します。無料相談はこちら

※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。

関連する判断

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よくある質問

損害賠償金を支払ったのよくある質問

損害賠償金を支払ったはどの勘定科目ですか?

損害賠償金(または雑損失)です。業務に関連するものは損金になりますが、故意・重過失によるものは損金不算入とされることがあります。

損害賠償金を支払ったの消費税の扱いは?

不課税(心身または資産に加えられた損害の賠償)。

損害賠償金を支払ったで税務上の注意点はありますか?

故意・重過失の場合の取扱いは判断が分かれます。事実関係の記録を残してください。

経理を採用する前に、いくらで回るか確かめてください。

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