勘定科目の判断

出張の宿泊費・日当の勘定科目

旅費規程を整備していれば、日当を実費精算せずに定額支給でき、受け取る側も非課税になります。

結論

出張の宿泊費・日当 → 旅費交通費

旅費規程を整備していれば、日当を実費精算せずに定額支給でき、受け取る側も非課税になります。 消費税の扱いは国内出張は課税仕入れ。海外出張は不課税。

どちらの科目になるかの判断基準

  • 宿泊費・交通費の実費 → 旅費交通費。
  • 日当(食事代や雑費に充てる定額支給) → 旅費規程があり、金額が社会通念上相当なら旅費交通費として非課税。
  • 規程がない、または金額が高すぎる場合は給与とされることがある。
  • 規程には役職ごとの日当額・宿泊上限などを定めておく。
  • 海外出張の宿泊費・日当は不課税(国外取引)。

候補になる勘定科目

旅費交通費給与手当

仕訳例

借方貸方摘要
旅費交通費 23,000普通預金 23,000出張旅費(宿泊12,000+日当3,000+交通8,000)

消費税の扱い

国内出張は課税仕入れ。海外出張は不課税。

税務上の注意

旅費規程による日当は、受け取る側で非課税、会社側で損金かつ課税仕入れになるため、実務上よく使われます。

よくある間違い

  • 規程なしで高額な日当を出す
  • 海外出張分を課税仕入れにする
判断に迷う取引は、記帳の段階で確認できます。 「この支出は経費にできるか」「消費税はどちらの区分か」といった判断は税理士業務にあたるため、無資格の記帳代行業者では答えられません。当サイトのご依頼では税理士が確認します。無料相談はこちら

※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。

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よくある質問

出張の宿泊費・日当のよくある質問

出張の宿泊費・日当はどの勘定科目ですか?

旅費交通費です。旅費規程を整備していれば、日当を実費精算せずに定額支給でき、受け取る側も非課税になります。

出張の宿泊費・日当の消費税の扱いは?

国内出張は課税仕入れ。海外出張は不課税。

出張の宿泊費・日当で税務上の注意点はありますか?

旅費規程による日当は、受け取る側で非課税、会社側で損金かつ課税仕入れになるため、実務上よく使われます。

経理を採用する前に、いくらで回るか確かめてください。

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