勘定科目の判断

受取利息・受取配当金の勘定科目

源泉徴収された後の金額が入金されるため、総額で計上して差し引かれた税額を別途処理します。

結論

受取利息・受取配当金 → 受取利息/受取配当金(営業外収益)

源泉徴収された後の金額が入金されるため、総額で計上して差し引かれた税額を別途処理します。 消費税の扱いは非課税(利子)。

どちらの科目になるかの判断基準

  • 預金利息 → 受取利息。所得税15.315%が源泉徴収されている。
  • 法人:源泉徴収された所得税は法人税から控除できるため、仮払税金や法人税等として資産計上する方法がある。
  • 個人:預金利息は源泉分離課税で完結するため、事業主借として処理する。
  • 株式の配当 → 受取配当金。法人は益金不算入の適用を検討する。

候補になる勘定科目

受取利息受取配当金法人税等仮払税金

仕訳例

借方貸方摘要
普通預金 846 / 法人税等 154受取利息 1,000預金利息(源泉徴収後)

消費税の扱い

非課税(利子)。

税務上の注意

源泉徴収された所得税を費用のままにすると、法人税額控除を受けられません。

よくある間違い

  • 入金額だけを受取利息にする
  • 個人事業で受取利息を事業収入にする
判断に迷う取引は、記帳の段階で確認できます。 「この支出は経費にできるか」「消費税はどちらの区分か」といった判断は税理士業務にあたるため、無資格の記帳代行業者では答えられません。当サイトのご依頼では税理士が確認します。無料相談はこちら

※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。

よくある質問

受取利息・受取配当金のよくある質問

受取利息・受取配当金はどの勘定科目ですか?

受取利息/受取配当金(営業外収益)です。源泉徴収された後の金額が入金されるため、総額で計上して差し引かれた税額を別途処理します。

受取利息・受取配当金の消費税の扱いは?

非課税(利子)。

受取利息・受取配当金で税務上の注意点はありますか?

源泉徴収された所得税を費用のままにすると、法人税額控除を受けられません。

経理を採用する前に、いくらで回るか確かめてください。

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