勘定科目の判断
仕入の値引き・返品・割戻しの勘定科目
仕入れた後に値引きを受けたり返品したりした場合、控除できる消費税額を減らす調整が必要です。売上側の調整と対になる考え方です。
結論
仕入の値引き・返品・割戻し → 仕入値引・仕入割戻(対価の返還等)
仕入れた後に値引きを受けたり返品したりした場合、控除できる消費税額を減らす調整が必要です。売上側の調整と対になる考え方です。 消費税の扱いは仕入れに係る対価の返還等として、課税仕入れ等の税額から控除します。
どちらの科目になるかの判断基準
- 返品・値引き・直接の取引先から受ける割戻し → 仕入れに係る対価の返還等として調整。
- 間接の取引先(卸売業者・製造業者等)から支払われる飛越しリベート等も対象。
- 販売奨励金等のうち、販売数量や販売高に応じて金銭で受け取るもの → 対象。
- 仕入割引(支払期日前の支払により受けるもの) → 対価の返還等に含まれる。
候補になる勘定科目
仕入値引仕入戻し仕入割戻
仕訳例
| 借方 | 貸方 | 摘要 |
|---|---|---|
| 買掛金 11,000 | 仕入値引 11,000 | 値引きを受けた |
| 普通預金 55,000 | 仕入割戻 55,000 | 割戻金を受領 |
消費税の扱い
仕入れに係る対価の返還等として、課税仕入れ等の税額から控除します。
税務上の注意
課税仕入れに係る消費税額から、返還等に対応する消費税額を控除します。仕入割引を受取利息(非課税)で処理すると消費税の区分を誤ります。販売奨励金でも、金銭ではなく物品で受け取る場合は扱いが異なります。
よくある間違い
- 仕入割引を受取利息で処理する
- 割戻金を雑収入にして消費税を調整しない
- 返品を翌期の仕入マイナスにする
判断に迷う取引は、記帳の段階で確認できます。 「この支出は経費にできるか」「消費税はどちらの区分か」といった判断は税理士業務にあたるため、無資格の記帳代行業者では答えられません。当サイトのご依頼では税理士が確認します。無料相談はこちら。
根拠を一次情報で確認する
この判断のもとになる取扱いは、国税庁が公開しています。制度は改正されることがあるため、実際の適用は最新の情報でご確認ください。
- 国税庁 タックスアンサー No.6359 値引き、返品、割戻しなどを行った場合の税額の調整(売上げに係る対価の返還等)
- 国税庁 タックスアンサー No.6363 値引き、返品、割戻しなどが行われた場合の税額の調整(仕入れに係る対価の返還等)
- 国税庁 タックスアンサー No.6209 非課税と不課税の違い
※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。
この科目に関係する実務の手順
よくある質問
仕入の値引き・返品・割戻しのよくある質問
仕入の値引き・返品・割戻しはどの勘定科目ですか?
仕入値引・仕入割戻(対価の返還等)です。仕入れた後に値引きを受けたり返品したりした場合、控除できる消費税額を減らす調整が必要です。売上側の調整と対になる考え方です。
仕入の値引き・返品・割戻しの消費税の扱いは?
仕入れに係る対価の返還等として、課税仕入れ等の税額から控除します。
仕入の値引き・返品・割戻しで税務上の注意点はありますか?
課税仕入れに係る消費税額から、返還等に対応する消費税額を控除します。仕入割引を受取利息(非課税)で処理すると消費税の区分を誤ります。販売奨励金でも、金銭ではなく物品で受け取る場合は扱いが異なります。