勘定科目の判断
制服・作業着のクリーニング代の勘定科目
会社が負担する業務用の被服のクリーニングは福利厚生費です。私服のクリーニングは経費になりません。
結論
制服・作業着のクリーニング代 → 福利厚生費 または 衛生費
会社が負担する業務用の被服のクリーニングは福利厚生費です。私服のクリーニングは経費になりません。 消費税の扱いは課税仕入れ。
どちらの科目になるかの判断基準
- 業務で着用する制服・作業着のクリーニング → 福利厚生費。
- 飲食業などで衛生管理上必要なもの → 衛生費としてもよい。
- 従業員の私服のクリーニング代を負担すると給与になる。
- クリーニング代を現金で従業員に渡す場合も給与とされやすい。
候補になる勘定科目
福利厚生費衛生費雑費
仕訳例
| 借方 | 貸方 | 摘要 |
|---|---|---|
| 福利厚生費 6,600 | 普通預金 6,600 | 作業着クリーニング |
消費税の扱い
課税仕入れ。
よくある間違い
- スーツのクリーニング代を経費にする
判断に迷う取引は、記帳の段階で確認できます。 「この支出は経費にできるか」「消費税はどちらの区分か」といった判断は税理士業務にあたるため、無資格の記帳代行業者では答えられません。当サイトのご依頼では税理士が確認します。無料相談はこちら。
※ 本ページは公開されている一般的な取扱いを整理したものです。実際の判断は、取引の実態・契約内容・事業の状況によって異なります。制度は改正されることがあります。個別の判断については税理士にご確認ください。
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よくある質問
制服・作業着のクリーニング代のよくある質問
制服・作業着のクリーニング代はどの勘定科目ですか?
福利厚生費 または 衛生費です。会社が負担する業務用の被服のクリーニングは福利厚生費です。私服のクリーニングは経費になりません。
制服・作業着のクリーニング代の消費税の扱いは?
課税仕入れ。